前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 昭和59年版 犯罪白書 第4編/第1章/第1節/1 

1 少年刑法犯

 (1)量的推移
 IV-1表は,昭和21年以降の少年刑法犯検挙人員の推移を,実数,少年比及び人口比(10歳以上20歳未満の少年人口1,000人に対する検挙人員の比率)について成人と対比して示したものである。
 戦後の少年非行の推移は,昭和26年をピークとする第一波,39年をピークとし,なだらかな下降を示し51年に谷に達した第二波,そして,52年以降上昇過程をたどりつつある第三波に分けて概観することができる。53年以降の増加は著しく,58年の少年刑法犯検挙人員は31万7,404人となり,人口比で17.1を示し,少年比は30.9を占めている。

IV-1表 少年・成人別刑法犯検挙人員及び人口比(昭和21年〜58年)

 (2)年齢層別動向
 次に,交通関係業過を除いた刑法犯について,その推移を見ることとする。
 IV-2表は,最近10年間における交通関係業過を除く少年刑法犯検挙人員について,年齢層別に区分して,検挙人員及び人口比等を示したものである。昭和58年の交通関係業過を除く少年刑法犯検挙人員は26万1,634人を数え,人口比は成人(2.9)の約5倍の14.1,少年比は52.0を占めるに至っている。49年の数値と比べてみると,年少少年の増加は著しく,58年には検挙人員11万433人,人口比29.5と49年以降最も高い数値となっている。これに対して,中間少年及び年長少年は,増加が僅少で,最近はむしろ減少又は横ばいの傾向にある。これらの現象は,最近における非行の低年齢化傾向が一層進行していることを示すものである。非行の低年齢化現象は,少年非行の現時点で問題であると同時に,将来の犯罪増減にも影響を及ぼすことが考えられる。

IV-2表 交通関係業過を除く少年刑法犯年齢層別検挙人員及び人口比(昭和49年〜58年)

 IV-1図は,任意に選んだ年次に12歳であった世代の非行少年率(同年齢少年人口1,000人当たりの刑法犯検挙人員の比率)が,その後の成長に従ってどのように変化していくかを見たものである。昭和41年,44年,48年,51年,54年次に12歳であった世代が19歳(54年次に12歳の少年については16歳まで)になるまでの年齢を横軸に,その非行少年率を縦軸にとって図示してある。どの年次をとっても類似したカーブを描いており,少年の非行は,おおむね14歳から16歳の時点をピークとして発生し,17歳,18歳,19歳と年齢が高くなるにつれて低くなっていることが分かる。特に,最近の少年の14歳,15歳時の非行少年率が著しく高くなっており,しかも他のどの世代よりも高い非行少年率を示している。しかし,19歳時になると各世代間の差異はほとんど見られなくなる。これは,低年齢で非行により検挙された少年の多くは,16歳を境に急速に非行から遠ざかることを示しているものと言えよう。

IV-1図 非行少年率の推移

 しかしながら,非行性の進んだ少年の場合についての法務総合研究所の調査によると,次のような結果が得られている。昭和51年中に全国の少年鑑別所に収容され,要保護性が大であるために初等又は中等少年院送致相当と鑑別判定された2,366人の男子非行少年について,退所後58年11月末までの再犯状況(ここでは,刑事事件による有罪の裁判が確定した者を再犯者としており,したがって,ほとんどの者にとっては,成人後の再犯状況である。)を見ると,再犯のあった者は1,496人で,調査対象者の63.2%に当たる。再犯時の罪名は,窃盗が26.5%で最も多く,以下,傷害13.3%,毒物及び劇物取締法違反9.8%,覚せい剤取締法違反8.2%などの順となっている。科刑状況は,実刑が16.6%,罰金が40.0%,執行猶予が43.1%などとなっている。
 これらの結果からすれば,少年時に非行を犯した者が必ずしも成人してから再び犯罪を犯すとは言えないものの,少年鑑別所に収容された少年には,非行性が進んでいて再犯危険性のかなり高い者が含まれているという事実が認められ,注目される。
 (3)罪名別動向
 昭和58年における交通関係業過を除く少年刑法犯検挙人員の罪名別構成比を見ると,IV-2図のとおりであり,窃盗が77.2%(20万2,028人)と圧倒的多数を占め,次いで,横領の7.5%(1万9,624人),傷害の4.4%(1万1,406人)などの順となっている。横領事犯の99.8%は占有離脱物横領であり,その大部分は放置自転車の乗り逃げである。
 IV-3表は,昭和58年における交通関係業過を除く少年刑法犯検挙人員(触法少年を除く。)の人口比を年齢層別・罪種(名)別に示したものである。窃盗は各年齢層において著しく高くなっているが,特に,年少少年に目立っている。中間少年及び年長少年の人口比が比較的高い罪種は,凶悪犯,性犯罪などで,傷害,恐喝などの粗暴犯は,年少少年に高いのが特徴となっている。

IV-2図 交通関係業過を除く少年刑法犯検挙人員の罪名別構成比(昭和58年)

IV-3表 交通関係業過を除く少年刑法犯年齢層・罪種別検挙人員の人口比(昭和58年)

 (4)女子少年
 IV-4表は,最近3年間における交通関係業過を除く女子少年刑法犯の罪種別検挙人員及び女子比を示したものである。女子少年の検挙人員は,ここ数年増加の傾向にあり,昭和58年には5万4,459人となり,女子比は20.8%となっている。次に,58年における女子少年刑法犯の罪種別検挙人員を見ると,財産犯が4万9,237人で,女子総数の90.4%という高率を占めているが,対前年の増加率は17.6%にとどまっているのに対し,粗暴犯が,33.2%増の4,468人となっているのが注目される。

IV-4表 交通関係業過を除く女子少年刑法犯の罪種別検挙人員(昭和56年〜58年)