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 昭和59年版 犯罪白書 第3編/第4章/第4節 

第4節 更生保護会

 更生保護会は,法務大臣の認可を受けて更生保護事業を行う民間の団体であり,宿泊保護等の直接保護事業を行うものと,この直接保護事業を助成するなどの連絡助成事業を行うものとの2種類がある。通常,更生保護会と言われるのは前者,すなわち,直接更生保護事業を行う団体のことである。

III-57表 更生保護会の種類別施設数と収容定員(昭和58年12月31日現在)

 直接保護事業を行う更生保護会(以下「更生保護会」という。)は,それぞれ,性別及び成人,青少年(23歳未満)別に収容対象を特定しているが,昭和58年12月末日現在における種類別の施設数と収容定員は,III-57表のとおりであり,各種類合計して102施設,収容定員合計2,589人となっている。
 更生保護会は,更生緊急保護の対象となる者又は保護観察中の者で保護観察所長から委託された者,家庭裁判所から補導委託された者,更生緊急保護の期間経過後なお保護を必要とする者などに対して,宿泊供与に加えて,食事の給与,就職の援助,相談・助言等の保護を行っている。
 III-58表は,最近5年間について,保護観察所長が更生保護会に保護を委託した人員を示したものである。毎年1万人を超える者が委託されているが,その内訳を見ると,保護観察対象者が更生緊急保護の対象者を上回っており,また,前者では仮出獄者が,後者では刑の執行終了者がそれぞれ高い割合を占めている。
 更生保護会の収容保護実績を,1人の1宿泊を1人と計算する延べ人員で見ると,昭和58年4月1日から59年3月31日までの1年間で52万3,923人に及んでいる。この内訳は,国の委託による保護が45万533人,更生保護会が保護の継続等を必要とすると判断して,国の委託に基づかずに任意で行う収容保護(任意保護)が7万3,390人である。

III-58表 事件種類別更生保護会委託人員(昭和54年〜58年)

 昭和58年中に刑務所を出所した者について,釈放後の帰住予定先を見ると,刑務所に初めて入所した者では,父母のもとが38.8%,配偶者のもとが25.2%,更生保護会が13.1%であるが,入所度数が5度以上の者では,父母のもとが9.7%,配偶者のもとが19.2%とそれぞれ減少し,更生保護会が32.0%に増加している。こうしたことから,入所度数が多い者ほど,親族等の引受人がいないために,更生保護会を帰住先とする傾向にあり,58年の刑務所出所者のうち,更生保護会に帰住を予定していた者6,221人中56.6%(3,519人)が,入所度数3度以上の者で占められている。