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 昭和59年版 犯罪白書 第3編/第3章/第2節/4 

4 刑務作業

 (1)概況
 刑務作業は,受刑者の改善更生及び社会復帰を図るための重要な処遇の一つであり,受刑者の勤労意欲のかん養,職業的技能及び知識の習得,忍耐心・集中心の養成を図ることなどを目的として行われている。刑務作業の形態は,その性質・目的から,生産作業,職業訓練及び自営作業に分かれており,その業種は,木工,印刷,洋裁,金属,革工等20余種に及び,受刑者は,各人の適性等に応じ適当な業種に指定され就業している。
 刑務作業は,刑法上定役に服することが義務とされている懲役受刑者の作業が中心をなしているが,ほかにも,これに準ずることとされている労役場留置者の作業と,法律上は作業を強制されない禁錮受刑者,拘留受刑者及び未決拘禁者による請願作業が含まれる。昭和59年3月末における請願作業の就業率は,禁錮受刑者では84.6%,未決拘禁者では1.6%となっている。
 昭和58年度における刑務作業の状況を見ると,最近の経済不況の影響を受けて,契約業者による解約・減産の件数は依然として高水準になったが,代替作業の導入に努め,この間,1日平均約4万3,000人が就業し,年間約28億円の作業費を使用して,約173億円の生産を上げている。
 ところで,昭和58年度においては,国の厳しい財政事情から,原材料費が大幅に減額されることになったが,それに代え,更には作業運営の一層の活発化を図るため,財団法人矯正協会の中に新たに設置された刑務作業協力事業部に対して国が補助金を交付し,同事業部と提携して作業製品を製作するという,いわゆる第3セクター方式による作業運営の方法が導入されることになり,58年7月から実施に移されている。
 (2)職業訓練
 職業訓練は,受刑者に対し,職業に必要な技能を習得させ,又はその技能を向上させることを目的として,総合訓練,集合訓練及び自所訓練の三つの形態で行われている。その実施に当たっては,できる限り,公の資格若しくは免許を取得させるように努力が払われている。
 総合訓練は,全国各施設から適格者を選定し,指定された7か所の総合職業訓練施設(福井,山口及び山形の各刑務所,川越,奈良,佐賀及び函館の各少年刑務所)において実施されている。集合訓練及び自所訓練は,それぞれ各矯正管区及び施設ごとに訓練種目を定めて実施されており,昭和58年度では,集合訓練施設は30庁,自所訓練施設は19庁となっている。III-35表及びIII-36表は,58年度における職業訓練の実施状況及び資格若しくは免許の取得状況を示したものである。

III-35表 職業訓練種目別修了人員(昭和58会計年度)

 (3)構外作業
 構外作業は,刑務所が管理する構外作業場において行われるほか,民間企業の協力を得て,一般事業所においても実施されている。また,実施の態様として,作業場に泊まり込んで行う「泊込作業」と施設から作業場へ通勤して行う「通役作業」とがある。昭和59年3月末日現在,全国で構外作業場は55か所,就業人員は532人であり,その内訳は,泊込作業場は25か所,就業人員315人,通役作業場は30か所,就業人員217人となっている。

III-36表 資格・免許取得状況(昭和58会計年度)

 (4)就業条件
 刑務作業の時間は,1日につき8時間(土曜日は4時間),1週につき44時間で,週休制が採用されており,作業中の休息時間も認められている。また,作業環境や作業の安全及び衛生については,労働基準法や労働安全衛生法等の趣旨に沿ってその整備が図られている。
 一方,就業者が作業上不測の事故により災害を受けたときは,死傷病手当金給与規程により手当金が支給されることになっている。
 刑務作業による収入は,すべて国庫の収入となるが,作業に従事した者には,作業賞与金が支給される。この賞与金の性格は,就労の対価としての賃金ではなく,恩恵的・奨励的なもので,原則として釈放時に給与されるが,在所中家族にあてて送金し,又は所内生活で用いる物品の購入等に使用することも許されている。作業賞与金の基準額については,毎年増額が図られているが,昭和58年度の1人当たりの平均月額は,前年度に比べ58円増の2,952円となっている。
 なお,受刑者には,一定の条件下で,余暇時間内に自己の収入となる自己労作が許されており,昭和59年3月末日現在,593人が自己労作に従事し,1人1月平均3,909円の収入を得ている。