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 昭和58年版 犯罪白書 第4編/第2章/第5節 

第5節 少年刑務所における処遇

 懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年に対しては,その特性にかんがみ,成人受刑者と分離して,少年刑務所又は成人刑務所内の特に設けた場所でその刑が執行されている。この場合,少年が20歳に達しても,成人刑務所に移送することが処遇上適当でないと認められるときは,26歳に達するまではそこでの執行を継続することができることとなっている。