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 昭和58年版 犯罪白書 第4編/第2章/第2節/1 

第2節 少年事件の検察・裁判

1 少年検察

 IV-22表は,昭和40年以降における業過及び道交違反を除く少年被疑事件の検察庁新規受理人員を罪種別,年齢層別に示したものである。57年の新規受理人員は,総数では19万8,963人で,前年に比べ,5,346人(2.8%)増加している。このうち刑法犯では,3,137人(1.7%)増加して18万8,602人,特別法犯では2,209人(27.1%)増加して1万361人となっている。57年における罪種別内訳を見ると,刑法犯中の財産犯が15万5,387人で総数の78.1%を占めており,次いで粗暴犯が2万6,778人で13.5%となっている。57年の年齢層別構成比を見ると,総数では,年少少年が45.5%で首位を占め,以下,中間少年の34.7%,年長少年の19.8%の順となっている。年少少年は,54年から引き続き第1位を占めるようになったが,57年では前年より7,414人(8.9%)増加して9万513人となり,非行の低年齢化が進んでいることが如実に現れている。罪種別に見ると,粗暴犯及び財産犯では年少少年が首位を占めているが,凶悪犯及び特別法犯では年長少年が最も高い比率を示しており,罪種によって相違が認められることは前年同様である。
 成人を含めた検察庁の業過及び道交違反を除く新規受理人員中に占める少年被疑事件の比率を見ると,総数では,昭和52年の24.2%から逐年上昇を続け,57年では37.3%となっている。罪種別に見ると,凶悪犯では21.4%であり,前年の22.9%からやや低下しているが,粗暴犯では37.1%(前年は35.3%),財産犯では57.4%(同57.0%),特別法犯では7.7%(同5.8%)といずれも前年より上昇している。
 検察官は,少年被疑事件を家庭裁判所へ送致するに際し,少年の処遇に関して意見を付することかできるが,昭和57年における過失傷害(過失致死及び業過を含む。)及び道路交通法違反を除く家庭裁判所終局処理人員について,検察官の処遇意見と家庭裁判所の処理結果とを罪種別,年齢層別に対比して見ると,IV-23表のとおりである。検察官が付した刑事処分相当,少年院送致相当,保護観察相当の各意見の比率と家庭裁判所の各処理結果の比率を比べると,ほとんどすべての罪種及び年齢層において,家庭裁判所の処理結果は検察官の付した意見の比率を下回っている。

IV-22表 犯罪少年の罪種・年齢層別検察庁新規受理人員(昭和40年,50年,55年〜57年)

IV-23表 罪種・年齢層別検察官処遇意見及び家庭裁判所処理結果の構成比(昭和57年)

IV-24表 逆送少年の罪名別検察庁処理人員(昭和57年)

 IV-24表は,家庭裁判所が検察官に送致したいわゆる逆送事件について,昭和57年における検察庁処理状況を罪名別に示したものである。起訴人員総数は,前年より3,562人増加して3万8,899人である。そのうち,98.4%に当たる3万8,267人は業過又は道交違反である。起訴のうち,3万7,789人(97.1%)は略式手続によって処理されており,公判請求された少年は1,110人(前年は1,146人)にとどまっている。公判請求率は2.9%で,前年の3.2%からやや低下している。公判請求人員のうちでは,業過が46.4%(前年は46.6%)と最も多く,以下,覚せい剤取締法違反の13.3%(同8.8%),窃盗の12.0%(同11.2%),道交違反の9.9%(同11.5%)の順となっている。覚せい剤取締法違反で公判請求された人員は,55年が89人,56年が101人,57年が148人と逐年増加している。