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 昭和58年版 犯罪白書 第3編/第4章/第4節 

第4節 更生保護会

 更生保護会は,法務大臣の認可を受けて更生保護事業を行う民間の団体であり,宿泊保護等の直接保護事業を行うものと,これを助成するなどの連絡助成事業を行うものとの2種類がある。昭和57年12月31日現在において,直接保護事業を行っているものは101団体(102施設),連絡助成事業を行っているものは59団体である。
 直接保護事業を行う更生保護会(以下「更生保護会」という。)は,それぞれ,性別及び成人,青少年(23歳未満)別に収容対象を特定しているが,種類別の保護施設数と収容定員は,III-66表のとおりであり,全収容定員は2,605人である。
 更生保護会は,更生緊急保護の対象となる者又は保護観察中の者で保護観察所長から委託された者及び家庭裁判所から補導委託された者並びに更生緊急保護の期間経過後なお保護を必要とする者などに対して,宿泊供与に加えて,食事の給与,就職の援助,相談・助言等の保護を行っている。

III-66表 更生保護会の種類別保護施設数と収容定員(昭和57年12月31日現在)

III-67表 事件種別更生保護会委託人員(昭和53年〜57年)

 III-67表は,最近5年間について,保護観察所長が更生保護会に保護を委託した人員を示したものである。毎年1万人を超える者が委託されているが,その内訳を見ると,救護・援護の措置を受けた保護観察対象者が更生緊急保護の対象者を上回っており,また,前者では仮出獄者が,後者では刑の執行終了者がそれぞれ高い割合を占めている。
 更生保護会の収容保護実績を,1人の1宿泊を1人と計算する延べ人員で見ると,昭和57年4月1日から58年3月31日までの1年間で52万1,411人に上っている。この内訳は,国の委託による保護が44万1,480人,更生保護会が保護の継続等を必要とすると判断して,国の委託に基づかずに任意で行う収容保護(任意保護)が7万9,931人である。
 昭和57年中に刑務所を出所した者について,釈放後の帰住予定先を見ると,刑務所に初めて入所した者では,父母のもとが39.6%,配偶者のもとが26.1%,更生保護会が12.2%であるが,入所度数が5度以上の者では,父母のもとが10.5%,配偶者のもとが19.6%とそれぞれ減少し,更生保護会が31.3%に増加している。こうしたことから,更生保護会には,処遇が困難と思われる累犯性の高い者が集中する傾向にあり,57年の刑務所出所者のうち,更生保護会に帰住を予定していた者5,750人中56.6%(3,252人)が,入所度数3度以上の者で占められている。