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 昭和58年版 犯罪白書 第3編/第4章/第1節/1 

第4章 更生保護

第1節 仮釈放

1 概  況

 仮釈放とは,矯正施設に収容されている者を,収容期間満了以前に仮に釈放して社会復帰の機会を与える措置の総称であり,これには,懲役又は禁錮の受刑者に対する仮出獄,拘留又は労役場留置中の者に対する仮出場,少年院収容中の者に対する仮退院,婦人補導院収容中の者に対する仮退院の4種類がある。
 (1)仮釈放の審理
 仮釈放の許否を決める権限は,高等裁判所所在地ごとに置かれている地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)に属する。地方委員会は,矯正施設の長の申請に基づいて又は自らの職権で,審理を開始するが,この仮釈放審理及び許否の決定は,3人の委員で構成される合議体で行われる。
 仮釈放の許否を決定するに当たっては,本人の資質,生活歴,矯正施設内における生活状況,将来の生活計画,帰住後の環境等を総合的に考慮するとともに,仮釈放を許可するときは,本人の社会復帰に最も適当と認められる時期を考慮することとされている。そのため,仮釈放の申請があった者については,多角的な調査が実施される。
 なお,この調査を,より早期に,また,より充実して実施するため,仮釈放の申請を受理する前に保護観察官が施設に赴いて,資料の調査・検討,被収容者との面接などを行う仮釈放準備調査が広く実施されている。昭和57年においては,準備調査は,前年に比べて,少年院で6箇所増の51施設において,刑務所で8箇所増の23施設において行われている。その実施対象人員は,少年院在院者3,749人,受刑者2,560人に上り,特に,受刑者については,前年(730人)に比べて3.5倍に急増していることが注目される。
 昭和57年における仮釈放審理事件の種類別受理人員は,仮出獄が1万7,987人(前年比3.1%増),少年院仮退院が4,869人(前年比11.9%増),婦人補導院仮退院が1人であり,仮出場審理事件は皆無であった。なお,地方委員会が申請を受理した後において,仮釈放の申請を相当としない事情が生じたときは,矯正施設の長が仮釈放のl申請を取り下げることになるが,その件数は,57年においては,仮出獄で969件,少年院仮退院で72件であった。
 (2)仮釈放の許否状況
 最近3年間における仮釈放の許否状況は,III-48表のとおりであり,仮出獄審理事件において,前年に引き続き棄却率の低下が認められる。なお,地方委員会は,仮釈放の許可決定をした後,釈放の日までの間に,仮釈放の執行を相当としない事情が認められたときは,仮釈放の許可を取り消す旨の決定をすることができる。昭和57年においては,仮出獄許可の取消しは340件,少年院仮退院許可の取消しは152件であった。

III-48表 仮釈放の許否状況(昭和55年〜57年)

 仮釈放を許された者は,仮出場の者を除いて,保護観察に付される。仮釈放期間中に遵守事項に違反し,又は再犯等があったときは,仮釈放を取り消されて矯正施設に再収容されることがある。