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 昭和58年版 犯罪白書 第3編/第3章/第3節/3 

3 労役場留置者の処遇

 労役場は,罰金又は科料を完納することができない者を留置する施設であり,行刑施設に附設されている。労役場留置者に対しては,作業を行わせるほか,その処遇は,おおむね懲役受刑者に準じて行われている。昭和57年中に労役場に入所した者は,直入912人,資格異動1,247人,復所7人の計2,166人となっている。