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 昭和58年版 犯罪白書 第3編/第3章/第2節/5 

5 給  養

 受刑者には,その体質,健康,年齢,作業の労作の程度等を考慮して,必要な糧食及び飲料が給与されるほか,日常生活に必要な衣類,寝具,日用品等が貸与又は給与されている。給食については,主食は,1等食(1日2,400カロリー),2等食(2,300カロリー),3等食(2,100カロリー),4等食(1,800カロリー)及び5等食(1,700カロリー)の5等級に分けられ,米麦の混合は,重量比で米65対麦35とされている。副食は,1日800カロリーを下らないように努めるものとされており,1日の副食費は,昭和58年度は,成人受刑者1人当たり234.09円,少年受刑者は265.46円となっている。このほか,正月用特別菜代として各1人1日当たり200円(正月三か日計600円)が,祝祭日菜代及び誕生日菜代として各1人1日当たり50円が,それぞれ計上されている。なお,病人,妊産婦など特別な状況にある者,日本人と著しく食習慣が異なる外国人については,それぞれにふさわしい給食を行うように配慮されている。
 衣類,寝具については,特に,保温,衛生,経済性,体裁などに考慮が払われており,日用品については,購入や外部からの差入れも認められている。