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 昭和58年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/3 

3 科刑状況

 (1)死刑及び無期懲役
 昭和56年中の地方裁判所における死刑言渡人員は2人で,その罪名は殺人と強盗致死である。無期懲役言渡人員は34人で,その罪名は,殺人8人,強盗致死傷25人,放火1人である。
 (2)有期懲役及び有期禁錮

III-13表 罪名・刑期別地方裁判所有期懲役・禁錮言渡人員(昭和56年)

 昭和56年における有期の懲役及び禁錮の科刑状況を,地方裁判所の判決について,刑期別に見ると,III-13表のとおりである。刑期1年未満の者が,全体の51.6%(前年は55.2%)を占めており,刑期が3年を超える者は4.2%(前年は3.9%)にすぎない。刑期が10年を超える者は,総数で119人で,罪名別に見ると,殺人88人,強盗致死傷17人,放火8人,覚せい剤取締法違反5人などとなっている。
 (3)罰金刑
 昭和56年における罰金刑の科刑状況を,地方裁判所及び簡易裁判所の裁判結果(略式命令を含む。)で見たものが,III-14表である。5万円未満の罰金を科された者が90.1%を占め,さらに,そのうち87.1%が道交違反によるものである。10万円以上の罰金を科された者は,総数の2.8%で,罪名別に見ると,賭博・富くじ(22.7%),業過(16.0%)などでその率が高い。100万円以上の罰金を科された者のうち,95.7%(111人)は各種税法違反によるものである。

III-14表 罪名・金額別第一審罰金言渡人員(昭和56年)