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 昭和58年版 犯罪白書 第3編/第2章/第1節/4 

4 被疑事件の処理

 III-4表は,昭和57年における検察庁の事件処理のうち,中止及び移送の中間処分を除いた,終局処理の人員を罪名別に見たものである。終局処理人員総数は前年より6万4,907人(2.1%)増加して314万1,093人である。終局処理区分別に見ると,公判請求が14万2,001人(4.5%),略式命令請求が215万8,240人(68.7%),起訴猶予が23万5,660人(7.5%),その他の理由による不起訴が5万8,962人(1.9%),家庭裁判所送致が54万6,230人(17.4%)となっている。次に,罪名別構成比を見てみると,道交違反が66.9%と最も高く,業過の16.1%がこれに続いている。この両者を除いた罪名別構成比では,窃盗の41.9%を筆頭に,以下,傷害の7.1%,覚せい剤取締法違反の6.5%,横領の4.2%,詐欺の4.1%の順となっている。
 III-5表は,最近5年間におけろ罪種別の起訴率及び起訴猶予率を見たものである。起訴率について見ると,全事件では,昭和57年は前年と同率の88.6%で,罪種別では,業過を除く刑法犯が最も低く,道交違反が最も高い。起訴猶予率について見ると,57年は,全事件で9.3%であるが,罪種別では,業過を除く刑法犯が36.7%と最も高く,道交違反が2.5%で最も低くなっている。

III-5表 罪種別起訴率・起訴猶予率(昭和53年〜57年)

III-6表 道交違反を除く主要罪名別起訴率(昭和55年〜57年)

 III-6表は,道交違反を除く主要罪名別の起訴率を見たものである。昭和57年において最も起訴率の高いのは覚せい剤取締法違反の89.2%であり,以下,傷害(80.1%),暴力行為等処罰法違反(78.5%),銃刀法違反(75.9%),強盗(72.1%)の順となっている。覚せい剤取締法違反について起訴率の推移を見ると,50年の75.5%から逐年上昇を続け,56年に89.3%に達したが,57年には横ばいの89.2%となっている。次に,殺人の起訴率の推移を見ると,50年は56.9%,51年は61.3%,52年は59.8%,53年は57.9%であり,54年はやや下降して52.4%であったのが,55年は35.3%,56年は38.8%,57年はやや上昇したものの42,9%と極端に低い数値となっている。そこで,51年以降について,殺人で不起訴となった者の不起訴理由を見てみると,嫌疑なしの裁定の者は,54年の約25%を除くと,おおむね10%台にすぎなかったのに,55年,56年はそれぞれ約60%,57年は約50%を占めている。その理由は,刑務所に在監中の特定の受刑者が,55年には看守など963人を,56年には728人を,57年には558人を殺人未遂で告訴したため,殺人(未遂を含む。)の受理人員が増加し,しかも,不起訴処分中の嫌疑なしの裁定の者が増加したため,全体として起訴率が低下したものである。ちなみに,この特定の受刑者の告訴に係る事件を除外して起訴率を算出すると,55年では54.3%,56年では52.7%,57年では55.3%となり,例年と比較しても,大きな変化はない。

III-7表 不起訴処分における理由別人員(昭和53年〜57年)

III-8表 検察庁における事件処理区分別被疑者数(昭和57年)

 次に,最近5年間における業過及び道交違反を除く不起訴処分人員を理由別に見ると,III-7表のとおりである。昭和57年における不起訴人員総数は11万5,689人で,前年より238人増加している。起訴猶予の占める比率は80.2%で,嫌疑なし・不十分は12.6%となっている。心神喪失で不起訴となった者は前年より25人減の473人であるが,比率では前年同様0.4%である。