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 昭和58年版 犯罪白書 第1編/第3章/第1節/1 

第3章 特殊な犯罪と犯罪者

第1節 薬物犯罪

1 概  況

 我が国における覚せい剤を中心とする薬物犯罪の著しい増加は,犯罪現象全体に影響を及ぼし,大きな社会問題となっている。
 I-47表は,昭和26年以降における麻薬事犯(麻薬取締法,大麻取締法及びあへん法の各違反事犯)及び覚せい剤事犯の推移を見たものであり,I-8図は,覚せい剤事犯について,I-9図は,麻薬事犯について,それぞれの検挙人員の推移を図示したものである。
 麻薬・覚せい剤事犯の推移を見ると,過去2回にわたり顕著な増加の時期を認めることができる。すなわち,その1は,昭和29年を頂点とする覚せい剤事犯の第1の流行期と呼ばれている時期である。覚せい剤の濫用は,第二次大戦後の混乱した社会情勢を背景に急速にまん延し,29年には,検挙件数5万3,221件,検挙人員5万5,664人を数えるに至ったが,その後激減して鎮静化している。その2は,ヘロインを中心とする麻薬事犯の増加の時期である。麻薬事犯は,長期間にわたり増減を繰り返しながら,38年には,検挙件数2,135件,検挙人員2,571人にまで達したが,その後急速に減少して鎮静化するに至っている。これらの薬物事犯が急減して鎮静化した要因としては,取締法規の改正による罰則の強化,徹底した取締りと厳正な処分,中毒者に対する入院措置の導入及び薬物の害悪に関する啓発活動の実施などを挙げることができる。これに対し,40年代後半以降増加の一途をたどっている覚せい剤事犯の第2の流行期においては,すでに10余年を経過した現在においても,依然として増加を続けており,第1の流行期とは様相を全く異にして長期間に及んでいる。

I-47表 麻薬・覚せい剤事犯の検挙状況

I-8図 覚せい剤事犯検挙人員の推移

I-9図 麻薬事犯検挙人員の推移

I-48表 麻薬事犯の態様別検挙人員

 覚せい剤事犯については,次項以下で詳述することとし,ここでは,麻薬事犯及びシンナー等の有機溶剤の濫用の現状について説明する。
 I-48表は,麻薬事犯の態様別検挙人員を最近5年間について見たものである。
 麻薬取締法違反では,昭和57年の検挙人員は100人で前年に比べてやや増加しているが,55年の158人を最高に各年とも100人前後で大きな変化は見られない。違反態様別構成比では,所持,譲渡・譲受の各事犯が多く,それぞれ30%台ないし40%台であるが,密輸出入事犯は56年の21.4%から,57年では10.0%に減少している。施用事犯は各年とも少なく10%以下であり,密製造事犯は57年には4人が検挙されているが,検挙者のない年が多い。また,主な違反品目別の検挙人員では,ヘロイン事犯は17人で前年の23人に比べて減少しているが,LSD事犯は前年の41人から60人に増加している。次に,ヘロイン等の押収量を見ると,ヘロインは年による増減が著しく,55年は489g,56年は2,849gであり,57年には59gにとどまり,LSDも55年の5,400錠を最高に減少傾向を示し,57年には479錠で前年の27.3%に減少している。
 大麻取締法違反について見ると,検挙人員は昭和55年を最高に減少傾向を示しており,57年は1,244人で前年より102人減少している。違反態様別の構成比では,所持事犯が各年とも50%を超え,譲渡・譲受事犯が20%台でこれに次いでいる。密輸出入事犯は検挙人員,構成比とも増加傾向を示し,56年では,254人,18,9%に達したが,57年には191人,15.4%に減少している。次に,大麻の押収量を見ると,54年に約174.5kgであったのを除くと,おおむね80kg台ないし90kg台であり,57年では前年に比べて約1.1kg増の84.05kgである。
 あへん法違反の検挙人員は,昭和43年の1,148人を頂点として,その後急激に減少し,ここ10年以上の間200人台を上下しているが,57年はやや増加して270人となっている。違反態様別に見ると,そのほとんどがけしの観賞を目的とした栽培事犯で,57年は99.6%を占めている。あへんの押収量も,年による増減が著しく,55年は358g,56年は70gであるが,57年では2gに減少している。
 次に,シンナー等の有機溶剤の濫用について見ると,昭和38年に従来濫用されていた睡眠薬についての規制が強化されたため,40年代初めころから,これに代わってシンナー等の有機溶剤が濫用されるようになった。シンナー等の濫用による少年の補導人員は,43年の2万812人から急激に増加して,46年には4万9,587人に達した。その後,47年に毒物及び劇物取締法が改正され,それまで直接的な法規制の対象とならなかった「酢酸エチル・トルエン又はメタノールを含むシンナー及び接着剤」の濫用行為,知情販売行為等が,新たに法規制の対象とされたことにより,いったんは減少した。I-49表は,47年以降のシンナー等の有機溶剤の濫用による検挙・補導人員を見たものである。シンナー等の有機溶剤は,主として少年において濫用されており,その検挙・補導人員は,48年の1万6,220人から増加傾向に転じて,57年には4万9,638人と最高の数となっている。有機溶剤の濫用は,心身の健康を害し,ついには死亡事故にまでつながる極めて危険な行為であり,毎年多くの死亡者を出している。57年においても,濫用による死亡及び自殺者の合計は49人で,前年の23人に比べて倍増している。シンナー等の有機溶剤の濫用は,成長期にある少年の心身に悪影響を及ぼすだけではなく,他の非行を生む要因ともなっており,また,覚せい剤の濫用に移行する者も少なくなく,憂慮される状況にあると言えよう。なお,57年に法律が改正され,シンナー等の有機溶剤をみだりに摂取・吸入し又はこれらの目的で所持した者に対して,懲役刑が科せられることになった。

I-49表 シンナー等濫用者の検挙・補導人員

I-10図 麻薬・覚せい剤事犯検挙人員の年齢層別構成比

 I-10図は,昭和57年における麻薬・覚せい剤事犯の検挙人員の年齢層別構成比を見たものである。覚せい剤事犯と他の事犯を比較して見ると,覚せい剤取締法違反では,30歳以上の者が過半数を占めている。これに対し,麻薬取締法違反では30歳未満の者が68.7%,大麻取締法違反では30歳未満の者が76.7%と多く,特に,大麻取締法違反は25歳未満の若年成人及び少年で52.5%と過半数を占めているのが注目される。各事犯について検挙人員の年齢層の変化を見ると,覚せい剤取締法違反では25歳未満の者,大麻取締法違反では30歳以上の者が,それぞれ増加する傾向が見受けられる。また,あへん法違反を除く各事犯の検挙人員に占める少年の割合も増加する傾向にある。あへん法違反では,不正栽培事犯が多いこともあって,30歳以上の者が90%以上を占め,その割合は最近ほとんど変わっていない。