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 昭和57年版 犯罪白書 第2編 /第3章/第2節/3 

3 篤志面接委員制度及び宗教教誨

(1) 篤志面接委員制度
 篤志面接委員制度は,個々の受刑者が抱いている精神的悩みや,家庭,職業,将来の生活設計などの問題について,民間の学識経験者,宗教家,更生保護関係者等の助言・指導を求めて,その解決を図ろうとするもので,昭和28年発足以来,逐年活発化し,受刑者の処遇に定着したものとなっている。56年末現在の篤志面接委員数は,II-41表のとおり,1,104人で,56年における面接回数は,II-42表のとおり,1万1,198回で,委員1人当たりの面接回数は10.1回であり,その面接内容も多岐にわたっている。
(2) 宗教教誨
 宗教教誨は,信仰を有する者,宗教を求める者及び宗教的関心を有する者の宗教的要求を充足し,宗教的自由を保障するために,民間の篤志宗教家(「教誨師」と呼ばれる。)により実施されている。宗教教誨は,受刑者がその希望する宗教の教義に従って,信仰心を培い,徳性な養うとともに,心情の安定を図り,進んで更生の契機を得ることに役立たせようとするものである。無期その他長期刑の受刑者に対しては,特に優れた成果を上げている。昭和56年末現在における教誨師数は,1,356人で,各宗各派にわたっている。56年中における宗教教海の実施状況は,II-43表のとおりであり,教誨師1人当たりの教誨回数は10.8回となっている。

II-41表 篤志面接委員数(昭和56年12月31日現在)

II-42表 篤志面接相談内容別実施状況(昭和56年)

II-43表 宗教教誨実施状況(昭和56年)