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 昭和56年版 犯罪白書 第4編/第3章/第3節/3 

3 少年司法の運用

 このような少年司法制度がどのように運用されているかを公的統計資料によって見ると,次のとおりである。
 要正式起訴犯罪による少年及び青年の有罪人員を見ると,IV-77表のとおり,1979年において,有罪人員総数約41万人のうち,少年が約8万人(19.8%),青年が約11万人(25.9%),計約19万人(45.7%)を占めている。
 少年及び青年の有罪人員約19万人のうち,拘禁刑又はボースタル訓練の処分を受けた者について見ると,IV-78表のとおり,拘禁刑は1万855人(5.8%),ボースタル訓練は7,677人(4.1%)である。

IV-77表 刑法犯の年齢層別有罪人員イギリス(1979年)

 少年の有罪人員約8万人の主要罪種別の処分を見ると,IV-79表のとおりである。ボースタル訓練及び短期収容所収容という長期及び短期の拘禁処遇を受けた者は総数で6,938人(8.5%)を占めており,その比率は,生命・身体犯では7.5%,強盗では34.4%,窃盗では8.4%,性犯罪では8.1%となっている。

IV-78表 拘禁刑及びボースタル訓練の年齢層別人員イギリス(1979年)

IV-79表 少年の主要罪種別処分種類別人員イギリス(1979年)