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 昭和56年版 犯罪白書 第4編/第2章/第4節/2 

2 処遇の概要

 少年刑務所においては,少年受刑者のほかに26歳未満の青年受刑者を収容し,両者に教育訓練処遇を行っている。したがって,ここでは,この両者に対する処遇を一括して述べることとする。
(1) 職業訓練
 少年刑務所における重点的処遇の一つである職業訓練は,公認の資格・免許の取得を含め,出所後の自立更生に資することを目標として実施されている。

IV-58表 少年刑務所における職業訓練による各種資格及び免許取得人員(昭和55年度)

 昭和55年度に職業訓練による各種の資格・免許を取得した者は,IV-58表に示すとおり,総人員は967人で,前年を232人上回っている。
 昭和55年に少年刑務所を出所した者のうち,職業訓練を受けた者の就職状況を見ると,IV-59表のとおりで,多くの出所者が入所中の職業訓練を就職に役立たせている。特に,電気工事,機械・溶接,自動車整備,建設関係等の訓練を受けた者に関連職業への就職率の高いことが見られる。

IV-59表 職業訓練種目別出所受刑者就職状況(昭和55年)

(2) 教科教育
 青少年受刑者に対しては,教科教育も活発に行われている。特に,松本少年刑務所では,昭和30年4月から公立中学校の分校を設け,全国から義務教育未修了者のうち適格者を入学させ,修了者には本校の校長から卒業証書が授与されているが,55年度は11人が授与された。また,松本,奈良及び盛岡の各少年刑務所では,地元県立高等学校の協力を得て高等学校の通信制課程の受講を実施しているが,55年度に7人が高等学校卒業証書を授与されている。このほか,社会通信教育及び学校通信教育も実施されている。
(3) 生活指導
 生活指導としては,青少年期の特性を十分考慮して,規律と教育を調和させながら,健全な社会復帰を目指して,入所時教育,集団訓練,体育活動,クラブ活動,読書指導,集会,各種行事,施設外教育,レクリエーション活動,進路指導,出所時教育などが計画的に実施されており,受刑者の参加意欲にも高いものがある。