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 昭和56年版 犯罪白書 第3編/第2章/第5節 

第5節 婦人補導院

 婦人補導院は,売春防止法第5条(勧誘等)の罪を犯して補導処分に付された満20歳以上の女子を収容し,その更生のために必要な補導を行う施設である。収容期間は6か月で,その間,規律ある明るい環境のもとで,社会生活に適応させるために必要な生活指導と職業補導とを行い,併せて更生の妨げとなる心身の障害を除去するための医療を施している。