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 昭和56年版 犯罪白書 第3編/第2章/第3節/4 

4 給  養

 受刑者には,日常生活に必要な衣類,寝具,食糧,日用品等が給与又は貸与される。衣類,寝具については,特に保温,衛生,経済性,体裁などに考慮が払われている。給食については,受刑者の体質,健康,年齢,作業の労作の程度等を考慮して,必要な糧食及び飲料が給与されている。主食は,1等食(1日2,400カロリー),2等食(2,300カロリー),3等食(2,100カロリー),4等食(1,800カロリー)及び5等食(1,700カロリー)の5等級に分けられ,米麦混合比は,重量比で米6.5,麦3.5とされている。副食は,1日800カロリーを下らないように努めるものとされており,1日の副食費は,昭和56年度は成人受刑者1人当たり223.47円(前年212.43円),少年受刑者は254.04円(前年241.48円)となっている。このほか,正月用特別菜代として1人1日当たり200円(正月三か日計600円)が,祝祭日菜代及び誕生日菜代として各1人1日当たり50円が,それぞれ計上されている。なお,病人,妊産婦など特別の状況にある者,また,外国人のうち,日本人と著しく食習慣が異なる者については,それぞれにふさわしい給食を行うように配慮されている。