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 昭和55年版 犯罪白書 第4編/第2章/第1節/5 

5 恩  赦

 恩赦には,政令で罪又は刑の種類,基準日等を定め,これに該当する者について個々の審査を行わず一律に恩赦の効力を発生させる政令恩赦と,個々の事案について犯情,性格,行状,犯罪後の状況,再犯のおそれの有無等を調査審理して行う個別恩赦とがあり,また,個別恩赦には,政令恩赦施行の際等に内閣の定める基準により,一定期間を限って政令恩赦の要件からもれた者の救済等のために行われる特別恩赦と,特に刑事政策的見地から常時行われる常時恩赦とがある。
 政令恩赦についてみると,戦後には,昭和20年(第二次大戦終局),21年(日本国憲法公布),22年(第二次大戦終局の恩赦及び日本国憲法公布の恩赦における減刑令の修正),27年(平和条約発効),31年(国際連合加盟),34年(皇太子殿下御結婚),43年(明治100年記念)及び47年(沖縄復帰)の8回行われている。

IV-19表常時恩赦の種類別人員

 特別恩赦は,昭和22年に行われた減刑令の修正恩赦を除き,政令恩赦の際すべて行われたほか,27年に皇太子殿下立太子礼に際して行われるなど計8回行われている。
 昭和25年から50年までの5年ごと及び51年から54年までの常時恩赦の状況は,IV-19表のとおりであり,50年以降,毎年おおむね200人台の者が常時恩赦を受けているが,復権が大半を占め,刑の執行の免除がこれに次いでいる。なお,刑の執行の免除を受けた者の多くは無期刑で仮出獄中の者である。