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 昭和55年版 犯罪白書 第3編/第2章/第3節/3 

3 処遇の概要

 少年院における処遇は,在院者の特性や発達程度を考慮して,明るい環境の下に,規律ある生活に親しませ,勤労の精神を養わせるなど正常な経験を豊富に体得させ,その社会不適応の原因を除去するとともに,長所を助長し,心身共に健全な少年の育成を期して行われる。また,その処遇に当たっては,慈愛を旨とし,併せて,医学,心理学,教育学,社会学等の活用に努め,施設内処遇から社会内処遇への円滑な移行を図り,早期に社会復帰を可能にすることが期待されている。特に,近年における少年院の教育は,在院者の問題性に着目し,最近の行動諸科学等を活用しながら,処遇の個別化と特色化に努め,個々の在院者の特性に応ずる教育を行うよう努力が続けられている。その概要は,次のとおりである。
(1) 生活指導
 生活指導は,在院者の心身の発達程度・資質等の特性を踏まえ,非行に関係のある生活態度や反社会的なものの考え方を是正し,社会生活への適応を図ろうとするものであって,矯正教育の根幹をなすものである。その方法や内容は画一的なものでなく,教育実践を通じて多様に展開されている。それだけに,科学的な妥当性が必要とされ,指導する職員の人格にかかわる側面が多く,更に,在院者の自主的な改善向上の意欲を喚起することも要求されている。最近の運用の実際は,教科教育や職業補導など他の領域の教育活動と密接に関連させながら,個々の在院者が持つ個別的問題性に着目し,非行にかかわる態度及び行動面の問題性に対する指導,資質上の問題性に対する指導,保護環境上の問題性に対する指導,情操面の指導,基本的生活態度に関する指導などの領域ごとに,集団活動,面接,相談助言,講話,心理療法等の方法によって行われている。また,問題性の解決の程度に応じて,閉鎖から半開放,半開放から開放(問題性が単純若しくは比較的軽い場合などは,入院当初から半開放又は開放)へと順次展開されるなど,その改善の度合に応じた指導が実施されている。更に,在院者の自律的・自主的な生活態度の育成を図るため,特別活動として,係を組織して行う自治委員会,役割活動等の自主的・実践的な活動,クラブ活動,レクリエーション,行事等のほか,社会見学,野外訓練,社会奉仕活動,帰省,外泊などの院外教育活動も活用されている。ちなみに,昭和54年において,院外教育活動に参加するために外出した人員は,延べ3万1,085人,外泊した人員は,延べ2,318人である。
(2) 教科教育
 在院者のほぼ1割は,中学校課程を履修すべき学齢生徒である。これらの者に対しては,中学校の課程を履修させるため,中学校学習指導要領に準拠した教育課程を編成している教科教育課程に編入し,学校教育法に基づく中等普通教育を施している。また,義務教育未修了者のうち必要のある者には,前記課程を履修させるほか,文部省が行う就学義務猶予免除者の中学校卒業程度認定試験を受けさせている。なお,中学校課程の全課程を修了した者には,中学校卒業証書を取得させるよう配慮しているが,昭和54年の出院者中315人が,出身中学校長から卒業証書を授与されている。
 高等学校教育を必要とする者には,通信制の課程を置く高等学校に編入学させて高校教育を履修させるほか,高校教育に準じた指導を通信教育などを活用して実施している。更に,大学等への進学を希望し,その必要がある者に対しては,それに応じた教育内容を中心に指導するほか,文部省の行う大学入学資格検定試験を受験する機会を与えている。また,学校教育以外の教育を必要とする者に対しては,社会通信教育を受講させており,昭和54年における受講者の数は,前年からの継続者を含めて,公費生626人,私費生211人である。
(3) 職業補導
 少年院に収容された者の多くは,出院後の職業生活に関する必要な知識や勤労意欲に欠け,かつ,出院後直ちに職業生活に入る必要のある者が多いことから,これらの者に対しては,勤労意欲の向上を図り,職業生活に必要な知識と技能を習得させるとともに,進路に関する指導を行うことが教育の重点になっている。このため,職業訓練法に基づく職業訓練課程が設けられているほか,対象者の特質に応じて資格・免許取得のための技能実習,生産実習,作業療法的実習,職業相談等が行われている。また,外部の事業所又は学識経験者に委嘱して,一般社会の職場で実習を受けさせる院外委嘱職業補導の制度もあり,昭和54年中に474人(住込み63人,通勤411人)の者がこの院外委嘱職業補導を受けている。なお,54年中に,労働省職業訓練局長が発行する職業訓練履修証明書を取得した者及び各種の訓練による資格・免許を取得した者の人員は,III-54表及びIII-55表のとおりである。

III-54表 職業訓練履修証明書取得人員

III-55表資格・免許取得人員

(4) 医療と給養
 専門的又は長期の医療を必要とする者は医療少年院に収容される。その他の者は各少年院に配置されている医師の診療を受けるが,少年院内で適当な医療を施すことができないときには,外部の病院に通院させたり,一時的に入院させたり,あるいは自宅その他適当な場所で適切な医療を受けさせている。昭和54年に全国少年院から出院した3,789人のうち,在院中に疾病によって医療を受けた者は1,090人である。その大半は短期間に治ゆしているが,医療少年院での長期にわたる医療を受けた者も含まれている。
 在院者の衣,食,住という基本的な生活については,国の予算で賄われることが原則となっている。したがって,日常生活に必要な衣類,日用品,学用品等は,少年院から貸与又は給与されている。
 食糧の給与は,病気などのため特別の食事を取らせる必要のある場合を除き,均等に給与されている。昭和55年度の主食・副食の総給与熱量は1人1日3,100カロリーであるが,主食偏重のカロリー給与を避けるため副食の熱量割合を増加させることに努めるなどきめ細かな配慮がなされている。食費は1人1日当たり,主食153.69円,副食244.07円となっているが,このほかに,誕生日や祝祭日の副食をいろどるためそれぞれ50円,正月には600円が加算されており,一般社会における同年代の若者たちの食習慣に近づける努力が続けられている。