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 昭和55年版 犯罪白書 第2編/第3章/第2節/4 

4 給  養

 受刑者には,その体質,健康,年齢,労作の程度等を考慮して,必要な糧食及び飲料が給与されるほか,日常生活に必要な衣類,寝具,日用品等が貸与又は給与されている。給食については,昭和52年度以降主食偏重の食生活の改善が図られているが,55年度の1日の副食費は,成人受刑者1人当たり212.43円(前年207.66円),少年受刑者では241.48円(前年236.05円)となっている。このほか,正月用特別菜代として1人1日当たり200円(正月三箇日計600円)が,祝祭日菜代及び誕生日菜代として各1人1日当たり50円が,それぞれ計上されている。なお,病人,妊産婦など特別の状況にある者,日本人と著しく食習慣が異なる外国人については,それぞれにふさわしい給食を行うように配慮されている。
 衣類,寝具については,特に保温,衛生,経済性,体裁などに考慮が払われている。