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 昭和54年版 犯罪白書 第2編/第2章/第4節/1 

第4節 未決拘禁者等の処遇

1 未決拘禁者の処遇

 未決拘禁者の行刑施設への人出所の状況を示すのが,II-50表である。昭和53年の入所人員は7万2,737人で,前年に比べて1,105人の減少となっているが,被告人では,1,063人の増加,被疑者では,2,168人の減少となっている。

II-50表 未決拘禁者の入出所人員(昭和40年,45年,51年〜53年)

 未決拘禁者には,行刑施設のほかに,いわゆる代用監獄(警察官署附属の留置場)に拘禁される者もいるが,その数は,国が都道府県警察へ実費弁償した実績で見ると(この中には,余罪取調べのため移送された受刑者の数も含まれているが,その大部分は,被疑者及び被告人である。),昭和53年では,延べ185万6,086人となっており,1日平均では5,085人である。
 未決拘禁者は,拘置所若しくは拘置支所又は刑務所の特別区画である拘置場に収容され,受刑者とは異なる処遇を受ける。その処遇は,逃走及び証拠隠滅の防止と施設の規律維持が基調となっている。居房は,証拠隠滅の防止を図り,本人の名誉の保全に資するため,原則として独居房である。雑居房に収容される場合でも,同一事件に関係のある者は居房を別にし,居房外においても接触の機会がないように配慮されている。もとより作業が強制されることはないが,請願作業が許され,就業者には,作業賞与金が支給される。
 衣類及び寝具は,受刑者と異なり,原則として自弁であり,食糧や日用品についても,規律及び衛生に害のない限り,かなり広範にわたる自弁が許されている。
 面会及び通信については,管理上やむを得ない場合を除いては,その相手方・回数に制限はない。特に弁護人との面会については,立会人を付けないこととし,被疑者・被告人としての防御権が保障されている。通信の内容については,検閲が行われる。
 図書,雑誌及び新聞については,未決拘禁の目的に反せず,かつ,施設の規律に害のない限り,その閲読が許されている。宗教教誨は,本人から願出があって,裁判の審理や施設の規律維持に支障のない場合に行われている。