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 昭和54年版 犯罪白書 第2編/第2章/第3節/7 

7 医療及び衛生

 刑務所,少年刑務所及び拘置所には,その規模や業務内容に応じて医務部又は医務課が設けられ,収容者の傷病の治療に当たっている。また,P級及びM級受刑者に対する矯正医療を推進するため,全国に五つの医療専門施設(八王子・岡崎・城野の各医療刑務所及び大阪・菊池の各医療刑務支所)が設置されている。このほか,おおむね各矯正管区を単位として全国で五つの医療重点施設(名古屋・広島・福岡・宮城・札幌の各刑務所)が指定され,人的・物的に一段と整備された医療体制の下で,専門的治療を要する者,長期の療養を要する者等に対する医療を行い,医療センターとしての役割を果たしている。
 なお,病状により必要な場合たは,外部の専門医の診療を受けさせ,また,施設内で適当な治療を施すことができない患者には,支障のない限り,一時,外部の病院に入院させて医療の万全を期している。
 刑務所,少年刑務所及び拘置所における医療関係職員の定員内訳は,II-46表のとおりである。このほか,医務部課長の管理事務を助けるために看守長又は副看守長が配置され,医務部課のサービス部門を監督するほか,病気の収容者に対する面接指導を行うなど,医療処遇の側面的援助を行っている。

II-46表 行刑施設における医務技官定員内訳(昭和54年4月1日現在)

 なお,医療専門職員の充実を図るため,医師については,昭和36年から矯正医官修学生の制度が設けられている。また,看護士(婦)については,41年から八王子医療刑務所に准看護人養成所が設けられ,54年3月末までに同養成所を卒業した准看護士(婦)の総数は,227人となっている。