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 昭和54年版 犯罪白書 第2編/第2章/第3節/5 

5 刑務作業

  (1)概  況
 刑務作業は,刑法上定役に服することとされている懲役受刑者の作業が中心をなしているが,ほかにも,これに準ずることとされている労役場留置者の作業と,法律上は作業を強制されない禁錮受刑者,拘留受刑者及び未決拘禁者による請願作業がこれに含まれる。
 昭和53年度における刑務作業の内容を見ると,低成長への転換という変動期にある経済界の影響を受け,契約業者との間で解約・減産をした件数は136件に上り,受刑者約2,400人分の作業が失われたが,代替作業の導入に努め,この間,1日平均3万9,000人が就業し,年間約49億円の作業費を使用して,約146億円の生産を上げている。53年末における刑務作業の就業率は,懲役受刑者では92.7%,労役場留置者では77.3%,禁錮受刑者では87.6%,未決拘禁者では1.7%となっている。
 作業の運営は,作業の生産性の向上と刑務作業に服する者の勤労精神のかん養,職業的技能及び知識の習得,規律ある生活の維持,集団生活への順応,忍耐心・集中心の養成を図ることにより,遵法心のある社会人として復帰させることを目的として行われている。作業の業種は,木工,印刷,洋裁,金属,農耕,牧畜,革工等の20余種に及んでおり,作業の形態は,その性質・目的により,生産作業,職業訓練及び自営作業に分かれている。II-42表は,昭和52年度及び53年度の刑務作業の概況を要約して示したものである。

II-42表 業種別就業延べ人員,支出額及び生産額(昭和52年度,53年度)

 法務省が主唱する「社会を明るくする運動」の一環として,例年,東京において,全国刑務所作業製品展示即売会が実施され,社会の関心を呼んでいるが,昭和54年では,2日間に延べ約3万人が来場し,6,461万4,000円の売上げを得ている。
  (2)職業訓練
 受刑者の職業訓練は,受刑者に職業上必要な技能を習得させ,又は向上させることを目的として,総合訓練,集合訓練及び自所訓練の三つの形態で行われている。その実施に当たっては,できる限り,公の資格・免許を取得させるように努力が払われている。
 総合訓練は,全国各施設から適格者を選定し,指定された7箇所の総合職業訓練施設(従来からの中野・山口・山形の各刑務所,川越・奈良・函館の各少年刑務所の6施設のほかに,昭和53年10月からは,佐賀少年刑務所が新たに指定された。)において,受刑者の適性に応じた各種の訓練種目について実施されており,II-43表は,これら総合職業訓練施設における53年度の履修状況を示したものである。集合訓練及び自所訓練は,それぞれ,各矯正管区及び施設ごとに訓練種目を定めて実施されている。II-44表及びII-45表は,58年度における職業訓練の実施状況及び免許・資格の取得状況を示している。

II-43表 労働省職業訓練局長履修証明書受領者数(昭和53年度)

II-44表職業訓練種目別人員(昭和53年12月318現在)

II-45表免許・資格取得状況(昭和53年度)

  (3)構外作業
 構外作業は,刑務所が管理する構外作業場において行われるほか,民間企業の協力を得て,一般事業所においても実施されている。また,実施の場所として,「泊込作業場」(作業場に泊まり込んで行うもの。)と「通役作業場」(施設から作業場へ通勤して行うもの。)とがある。昭和54年4月現在,全国で泊込作業場が17箇所で作業人員360人,通役作業場が30箇所で作業人員260人であり,合計すると,構外作業場が47箇所,出業人員が620人(全就業人員の約1.6%)となっている。
  (4)就業条件
 刑務所の作業時間は,1日につき8時間(土曜日は4時間),1週につき44時間で,週休制が採用されている。また,作業中の休息時間も認められている。その他作業環境や作業の安全衛生管理については,労働基準法や労働安全衛生法等の趣旨に沿ってその整備が図られている。
 刑務作業に従事した者には,作業賞与金が支給される。この賞与金の性格は,賃金ではなく,恩恵的・奨励的なもので,原則として釈放時に給与されるが,在所中家族にあてて送金し,又は所内生活で用いる物品の購入等に使用することも許されている。毎年基準額の増額が図られているが,昭和53年度の1人当たりの平均月額は,前年度に比べ114円増の2,310円となっている。
 なお,受刑者には,一定の条件下で自己の収入となる自己労作が許されている。昭和54年3月末現在,全国で781人がこの労作に従事し,1人1月平均4,381円の収入を得ている。