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 昭和54年版 犯罪白書 第2編/第2章/第3節/1 

第3節 受刑者の処遇

1 分類制度

 行刑施設における受刑者の処遇は,刑の執行を通じて矯正処遇を行い,受刑者の改善更生及び社会復帰を図ることを目的としている。この処遇目的を達成するため,個々の受刑者の持つ人格特性及び環境的,社会的諸問題に応ずる処遇(個別処遇)を行うために必要とされる制度が分類制度である。
 分類制度は,受刑者についての科学的調査(分類調査)を行い,それに基づいて処遇計画を立て,その計画を効果的に実施するための集団を形成して,各集団に応じた処遇を実施するという基本構造を持っており,現代の各国行刑がほぼ一致して有する制度である。
  (1)分類調査
 新たに入所した受刑者に対しては,入所時教育と並行して分類調査が行われる。この分類調査は,医学,心理学,教育学,社会学等の専門的知識及び技術に基づき,おおむね2箇月間行われるが,必要により,身上相談,心理療法その他の措置も併せて行われている。なお,分類調査は,その後,定期又は臨時に行われる。分類調査の結果は総合されて,分類級の決定,作業・教育・保安等の処遇指針の決定,移送の実施,累進処遇の審査,仮釈放申請の審査,釈放に伴う必要な措置など収容及び処遇の実施に役立てられている。分類処遇制度を充実する施策の一環として,全国各矯正管区ごとに分類センター(中野,名古屋,広島,福岡,宮城,札幌,高松の各刑務所及び大阪拘置所)が指定され,[1]一定基準に該当する新受刑者の入所時調査及びその結果による処遇施設への移送,[2]再調査としての精密調査及び治療的処遇,[3]他の施設に対する分類に関する助言・指導等を行っている。
  (2)分類処遇
 分類調査の結果に基づいて,受刑者は,収容分類級(収容すべき施設又は施設内の区画を区別する基準となる分類級)及び処遇分類級(処遇の重点方針を区別する基準となる分類級)の判定を受ける。

II-37表 受刑者の収容分類級別構成比(昭和49年〜53年各12月31日現在)

II-38表 受刑者の処遇分類級別構成比(昭和49年〜53年各12月31日現在)

 収容分類級は,性別,国籍,刑名,年齢,刑期,犯罪傾向の進度,心身の障害の有無などを基準として,W級(女子),F級(日本人と異なる処遇を必要とする外国人),I級(禁錮受刑者),J級(少年),Y級(26歳未満の成人),L級(執行刑期8年以上の者),A級(犯罪傾向の進んでいない者),B級(犯罪傾向の進んでいる者),M級(精神障害者),P級(身体上の疾患者又は障害者)などに分けられている。
 また,処遇分類級は,重点とする処遇内容を基準として,V級(職業訓練を必要とする者),E級(教科指導を必要とする者),G級(生活指導を必要とする者),T級(専門的治療処遇を必要とする者),S級(特別な養護処遇を必要とする者),O級(開放的処遇が適当と認められる者)及びN級(経理作業に適格と認められる者)に分けられている。
 II-37表及びII-38表は,昭和49年以降5年間の各年末時点での収容分類級及び処遇分類級の構成比を示すものである。53年末の収容分類級では,B級が53.4%,A級が20.2%であり,52年末に比べ,それぞれ,わずかに増加している。また,W級も増加している。これに対して,Y級及びL級が減少しているが,特に,Y級については,49年末には17.1%であったものが,53年末では9.9%と10%を割るに至っている。処遇分類級の構成比は,49年以降大きな変動はなく,53年末では,G級が最も多く61.7%を占め,以下,N級,S級,V級,T級,E級の順になっている。