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 昭和54年版 犯罪白書 第2編/第1章/第1節/5 

5 交通事件と一般事件

 自動車等による業過と道交違反は,一般犯罪とは性格をやや異にするうえ,刑事手続上もその大多数が略式命令又は交通事件即決裁判によって処理されている。
 II-10表は,最近3年間の検察庁における処理区分別の割合を,全事件,一般事件及び交通事件のそれぞれについて見たものである。昭和53年においては,全事件では,公判請求の比率は約3%,略式命令請求は約53%であるが,一般事件では公判請求,略式命令請求共に約18%であり,交通事件では業過の公判請求が1.5%,略式命令請求が約42%,道交違反の公判請求は0.5%,略式命令請求・即決裁判請求が約63%である。交通事件の処理においては,略式命令請求が極めて大きな比重を占めており,また,一般事件においては,家庭裁判所送致の比率(21.7%)が公判請求の比率(18.3%)を上回っている。
 実数で見ると,公判請求事件数は,全事件においても一般事件においても,毎年増加している。

II-10表 検察庁処理区分別被疑者数(昭和51年〜53年)