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 昭和54年版 犯罪白書 第1編/第3章/第3節/1 

第3節 日本における累犯の実態

1 概  説

 法務総合研究所は,昨年,法務大臣官房秘書課電子計算機室の協力を得て,法務省において集中管理されているいわゆる電算化犯歴から,東京など6都府県に本籍を有する前科者38万人分を標本として選択し,昭和52年6月1日までの約30年間にわたる累犯現象を分析した(53年版犯罪白書参照)。引き続き,本年においては,犯歴電算化対象庁の拡大に伴い,東京,大阪,神奈川,愛知,兵庫,福岡,茨城,京都,滋賀,広島,群馬,静岡,長野,三重,宮城の15都府県又は北海道の一部に本籍を有する前科者50万人を無作為に抽出し,23年1月1日から53年12月31日までの31年間にわたる累犯現象について,昨53年の犯罪白書において将来の課題とした諸点を中心とする分析を試みた。なお,業過及び条例違反の前科並びに道交違反による罰金前科の犯歴を除外したこと並びに併科刑又は複数刑の同時言渡しの場合は,そのうち最も重い一個の刑を,併合罪又は科刑上一罪については,おおむね法定刑の最も重い一個の罪名をそれぞれ選択し,一犯歴一刑一罪名となるようにして処理したことは,昨年と同様である。
 50万人の犯歴総数は,86万5,174犯を数え,その犯歴数別分布はI-73表のとおりである。1犯者は全人員の69.3%を占めるが,1犯者が有する犯歴は,全犯歴の40.1%を占めるにすぎず,一方,全人員のわずか5.8%にすぎない5犯以上の者で,全犯歴の23.5%に及ぶ犯歴を有している。1人当たり平均犯歴数は1.7犯である。

I-73表 犯歴数別人員・犯歴分布

 犯歴,つまり前科の内容によって[1]死刑,無期懲役・禁錮及び有期懲役・禁錮の実刑(以下「実刑前科」という。),[2]執行猶予付有期懲役・禁錮(以下「執行猶予前科」という。),[3]罰金,拘留及び科料(以下「罰金等前科」という。)の3種類に分類し,それぞれの犯歴数別人員・犯歴分布を見ると,I-74表のとおりである。ただし,異なる種類の前科を有する者は,各種の前科ごとに重複して算入しているため,人員の延べ総数が59万9,721人となるほか,犯歴数別に見た各種前科の人員合計,犯歴合計は,I-73表の対応する数値と一致しない。人員の総数では,50万人の71.7%(延べ総数の59.7%)に当たる者が罰金等前科を有しており,31.2%(同26.0%)が執行猶予前科,17.1%(同14.3%)が実刑前科を有しているが,犯歴の総数では,罰金等前科が58.5%,執行猶予前科が20.8%,実刑前科が20.7%を占めており,実刑前科犯歴が人員に比べて大きな比重を持っていることがわかる。1人当たり平均犯歴数は,罰金等前科で1.4犯,執行猶予前科で1.2犯であるのに対し,実刑前科では2.1犯となっている。実刑前科者のうち1犯を有するにとどまる者は,55.2%と過半数を占めるが,その1犯者が有する実刑前科は,実刑前科犯歴全体の26.4%にすぎず,一方,実刑前科を有する人員総数の9.1%を占める5犯以上の者で,実刑前科犯歴全体の28.8%を占めている。このような犯歴の偏在現象は,罰金等前科についても,程度の差こそあれ見ることができるが,執行猶予前科ではほとんど見られない。執行猶予前科を1犯ないし2犯有する者は,人員の98.2%を占めており,その1犯・2犯者が有する執行猶予前科は,犯歴の95.0%に及んでいるのである。同種前科を最も多数有する者は,実刑前科では25犯者,執行猶予前科では11犯者,罰金等前科では39犯者である。実刑25犯者は,ほかに執行猶予前科2犯及び罰金前科1犯を有し,昭和24年から53年までの30年間において,詐欺22犯,窃盗4犯,恐喝1犯,器物損壊1犯を重ねていたもので,刑期は4月から1年6月までにわたっている。執行猶予11犯者は,ほかに罰金前科6犯を有し,39年から52年までの14年間において,一貫して売春防止法違反な重ねていたもので,執行猶予のうち保護観察に付されたのが10回,補導処分に付されたのが1回である。罰金等前科39犯者は2人おり,1人は45年から53年までの9年間に,1人は24年から40年までの17年間に,それぞれ軽犯罪法違反等の軽微な犯罪を重ねていたもので,いずれも他に禁錮以上の前科はない。

I-74表 犯歴数別種類別前科の分布状況