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 昭和36年版 犯罪白書 第二編/第五章/一/2 

2 更生保護の対象と方法

(一) 更生保護の対象

 更生保護の対象は,(イ)検察庁で起訴猶予になった者,(ロ)裁判所で刑の執行を猶予された者,(ハ)仮出獄を許された者,(ニ)刑の満期で釈放された者,(ホ)婦人補導院から仮退院になった者,(ヘ)家庭裁判所で保護観察処分を受けた者,(ト)少年院から仮退院になった者である。このうち執行猶予者には,保護観察を付けられる者と,付けられない者とがある。また,起訴猶予になった者には保護観察はつけられていない。このようにして,更生保護の対象となって社会の中に入って来る者の人数は,VI-1表のように,毎年四〇万人を前後している。

VI-1表 更生保護対象者の区分別人員(昭和30〜34年)

(二) 更生保護の方法

(1) 方法の特質

 更生保護の方法は,拘禁をしないで犯罪者の改善と更生をはかる方法であり,本人の人格と環境とにはたらきかけるケースワークである。
 犯罪者を更生させるためには,本人にまつわっている虞犯性をうすめ解消しなけばならないが,その虞犯性は,図式的にいえば,人格的な諸要素と外的環境的な諸要素との複雑な,そしてダイナミックな結び付きになっているので,それをときほぐすには,本人の人格と環境とにはたらきかけなければならない。
 ところが,対象者は生きている人間であり,環境もまた,生きている人間の心と息吹きで構成され,ともに生き生きと動いているものである。これに方向を与えて変化を生ぜしめる仕事は,ヒューマニティを基盤として,心の通いあうケースワークの人間関係の中で行なうよりほかはない。更生保護の方法が,人間を生かす趣旨のケースワークであるのは,更生保護の任務からして当然のことである。

(2) 更生保護のいろいろの措置

 更生保護の措置は,主として,社会にいる犯罪者に対して行なわれている。その最も基本的な方式は保護観察である。保護観察は,遵守事項を定めて指導監督・補導援護をするもので,法律によりまたは法律に基づき裁判所の裁量によってこの処分に付される。保護観察中の者が生活に困って,そのために再犯に陥るおそれがある場合には,応急の救護・援護が行なわれる。また,保護観察に付されない犯罪者には,緊急状態の場合に本人の申出によって,更生緊急保護が行なわれる。