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 昭和36年版 犯罪白書 第一編/第一章/一 

第一編 総論―犯罪の概観

第一章 統計からみた昭和三四年における犯罪の概観

一 一般犯罪

 まず,昭和三四年の通常司法警察関係の統計によって,主要罪名別に,発生,検挙関係の統計を掲げ(I-1表),そのうち刑法犯について発生件数の罪名別の円グラフを作成した(I-1図)。I-1図で明らかなように,発生件数の最も多いのは窃盗であって,全体の約六九%を占め,これに次ぐ詐欺の約六%,傷害の約五%との間に大きな開きをみせている。暴行,恐喝はそれぞれ約三%であるが,その他の罪種はこれよりはるかに少ない。殺人,強盗等のいわゆる凶悪犯罪は,数的には少なく,いずれも全体の一%に達していない。

I-1表 主要犯罪別発生・検挙件数と検挙人員(昭和34年)

I-1図 刑法犯発生件数の百分率(昭和34年)

 次に,I-2表は,検察庁関係の統計であって,そのうち刑法犯新受人員について円グラフを作成したのが,I-2図である。I-2図で明らかなように,検察庁の新受人員(新受人員とは,検察庁で新たに受理した被疑者の人員であって,検察庁間の移送,家庭裁判所からの送致,および事件の再起によるものを除外したものをいう)は,窃盗が最も多く,このことは発生件数と同じであるが,その占める比率は約三二%で,発生件数のそれの約二分の一である。これは,窃盗については未検挙事件が少なくないためと,同一人によって多数の事件が犯される場合が多いためである。これに反して,傷害は,届出のあった事件では未検挙のものが少なく,同一人が多数の事件を犯すことが少ないため,全刑法犯の新受人員のなかで傷害の占める比率は,約一五%であって,発生件数の比率の約三倍にあたり,窃盗に次いで第二位を占めている。さらに,これに次ぐのは,詐欺の約七%,暴行の約六%,恐喝の約四%である。これらの構成は,昭和三三年と比較して大きな相違はみられない。

I-2表 主要罪名別検察庁新受・起訴・起訴猶予人員(昭和34年)

I-2図 刑法犯主要罪名別検察庁通常受理人員の率(昭和34年)

 特別法犯は,道路交通取締法令違反(以下道交違反と略称する)が圧倒的に多い。検察庁の新受総人員は,昭和三四年では二,七九六,四九〇人であるが,道交違反のそれは一,九四〇,七〇一人であって,総人員の約六九%に達している。これに次ぐのは,公職選挙法違反であるが,八八,五七八人であるから,道交違反とは比較にならない。その他は,食糧管理法違反,銃砲刀剣類等所持取締法違反等であるが,その数はさらに少ない。
 次に,司法統計年報によって,第一審における刑法犯についての有罪人員の構成をみると,I-3表のとおりであり,これを円グラフで示すと,I-3図のとおりである。これによると,傷害が二一・八%を占めて,窃盗の一八・六%をこえ,詐欺,恐喝の占める比率もI-2図と比較して低率である。これは,窃盗,詐欺,恐喝等の財産罪については,大幅に起訴猶予が行なわれているのに対し,傷害は略式命令による罰金事件が多く,起訴猶予に付せられる比率が低いためである,なお,「その他」がI-2図に比して増加しているのは,業務上過失致死傷による罰金刑事件が多いためである。

I-3表 刑法犯主要罪名別一審有罪人員(昭和34年)

I-3図 刑法犯主要罪名別一審有罪人員の百分率(昭和34年)

 次に,最近における犯罪現象の推移を概観するため,昭和二一年以降の刑法犯発生件数,第一審有罪人員とその有責人口に対する率をみると,I-4表のとおりであり,そのうち刑法犯発生件数の有責人口に対する率と刑法犯第一審有罪人員の有責人口に対する率についてグラフを作成すると,I-4図5図のとおりである。このグラフによって明らかなように,両曲線とも昭和二三年まで急激に上昇して山をつくり,その後昭和二八年前後まで下降線をたどっている。しかるに,その後のカーブは,発生件数の率が昭和三〇年に上昇し,その後昭和三三年までなだらかな下降線をとるが,昭和三四年にはある程度増加しているのに反して,第一審有罪人員の率は,昭和二九年以降年ごとに増加し,昭和三四年は昭和二三年を除いた戦後の最高を示している。第一審有罪人員の増加は,起訴猶予に値しない,いわゆる犯情の重い犯罪の増加を意味するものであるから,犯罪情勢としては楽観を許さないものがあるといえよう。

I-4表 刑法犯発生件数・一審有罪人員と有責人口10万人に対する率(昭和20〜34年)

I-4図 年次別刑法犯発生件数の有責人口10万人に対する率(昭和20〜34)

I-5図 年次別刑法犯一審有罪人員の有責人口10万人に対する率(昭和21〜34年)

 昭和二三年までの犯罪の激増は,戦後の混乱と物資の窮乏,インフレーションの進行等を原因とするものであり,その後の減少は,混乱からの回復と経済状態の安定に基づくものである。しかるに,昭和二九年前後から経済事情がさらに良好となったにもかかわらず,再び犯罪の増加傾向をみたことは,種々の複雑な要素が作用していると考えられ,その原因について十分に検討する必要がある。そして,そのためには,犯罪現象の実態を明らかにする必要があると考えられるので,罪種別,主要罪名別に最近の犯罪現象の一般的傾向について第二章の一でふれることとする。