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 昭和53年版 犯罪白書 第4編/第2章/第4節/2 

2 処遇の概要

 少年刑務所においては,20歳未満の少年受刑者のほか,26歳未満の青年受刑者を収容し,両者に教育訓練処遇を行っている。したがって,ここではこの両者に対する処遇を一括して述べることとする。
(1) 職業訓練
 少年刑務所における重点的処遇の一つである職業訓練は,公認の資格・免許の取得を含め,出所後の自立更生に資すること,を目標として実施されている。
 昭和52年度に職業訓練により取得した資格・免許は19種類,延べ773人である。取得人員の多いものを挙げると,溶接工,危険物取扱者,技能士補,自動車整備士,電気工事士等となっている。
 昭和52年に少年刑務所を出所した者のうち職業訓練を受けたものの就職状況を見ると,IV-66表のとおりで,多くの出所者が入所中の職業訓練を就職に役立てている。特に,自動車整備士,溶接・機械・板金,調理・理容等の訓練を受けた者の関連職業への就職率の高いことが見られる。なお,一般の刑務作業についても,青少年受刑者については,できる限り社会的需要を考慮しつつ,教育的な配慮の下に実施されている。

IV-66表 職業訓練種目別出所受刑者就職状況(昭和52年)

(2) 教科教育
 青少年受刑者に対しては,教科教育も活発に行われている。特に,松本少年刑務所では公立中学校の分校を設け,全国から義務教育未修了者のうち適格者を入学させ,修了者には本校から修了証明書が交付されている。また,松本少年刑務所,奈良少年刑務所及び盛岡少年刑務所では,それぞれ地元県立高等学校の通信制課程を設置し,全国から適格者を集めて教育を行い,高等学校卒業資格を取得させている。このほか,社会通信教育及び学校通信教育も実施されており,一般教養,職業的知識・技術の向上の機会を与えるとともに,教科教育の一環としても行われている。昭和53年4月現在,264人の受講者を数えている。
(3) 生活指導
 生活指導としては,青少年期の特性を考慮しつつ,規律・自主・協調などを目指して,入所時教育,生活訓練,集団訓練,カウンセリング,篤志面接委員による面接,体育・文化等の行事,保護調整,余暇活動などが計画的に行われており,受刑者の参加意欲にも高いものがある。