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 昭和53年版 犯罪白書 第4編/第1章/第1節/4 

4 その他の非行

(1) 触法少年
 IV-9表は,刑法(ただし,交通関係の業過を除く。)に触れる行為をして警察に補導された14歳未満の少年の行為別人員及び人口比の推移を示したものである。
 このような触法少年の補導人員総数及び人口比には,昭和40年代以降特に大きな変化は認められず,おおむね横ばいを続けている。52年においては,前年に比べて総数に若干の増加が見られたが,その内訳は中学生が前年より293人増加して1万9,449人,小学生が同じく557人増加して1万5,816人及びその他72人(前年より49人の減少)となっている。49年以降減少していた小学生の補導人員が再び増加(52年では総数に占める比率は44.8%)に転じたことが注目される。
 更に,行為別に見ると,昭和52年においても,窃盗の横ばい及び横領の増加傾向は依然として続いている。しかし,40年代後半以降増勢にあった恐喝,暴行及び傷害は,52年に至って減少ないし横ばいに転じている。

IV-9表 触法少年の行為別補導人員(昭和41年,45年,50年〜52年)

(2) 虞犯少年
 警察に補導された少年のうち虞犯少年と認定されたものは,家庭裁判所に送致され,又は児童相談所に通告される。
 IV-10表に示すとおり,全国の家庭裁判所が処理した虞犯少年の終局人員(終局総人員から移送,回付,従たる事件の人員を除いたもの)は,昭和40年をピークとして,その後はおおむね減少傾向にあった。50年に至って増加に転じ,51年においても引き続き若干の増加を示しているが,その実数はピーク時の約三分の一,また,51年の一般保護事件総数の約1.5%にすぎない。

IV-10表 虞犯少年家庭裁判所終局人員(昭和30年,35年,40年,45年,50年,51年)