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 昭和53年版 犯罪白書 第2編/第3章/第2節/1 

第2節 保護観察

1 概  況

 保護観察は,罪を犯した者に社会生活を営ませつつ,指導監督・補導援護を行って,その改善更生を図る処分である。昭和52年中には,全国の保護観察所で12万8,284人の者に対して保護観察が行われた。

II-76表保護観察実施人員(昭和52年)

 保護観察に付される者は,[1]家庭裁判所の決定により保護観察に付された者(以下「保護観察処分少年」という。),[2]少年院仮退院者,[3]仮出獄者,[4]刑の執行を猶予され,保護観察に付された者(以下「保護観察付執行猶予者」という。),[5]婦人補導院仮退院者である。
 昭和52年に保護観察を受けた者の内訳は,II-76表のとおりである。保護観察処分少年が最も多く7万1,978人で,前年に比べて1万445人増加し,次いで保護観察付執行猶予者が3万155人で532人増加しており,仮出獄者が2万983人で233人減少し,少年院仮退院者が5,168人で最も少ないが,前年に比べて919人増加している。婦人補導院仮退院者はない。
 昭和52年に新たな保護観察に付された者は5万8,774人であるが,このうち,保護観察処分少年中の交通短期保護観察(以下「交通短期保護観察」という。)の少年1万2,471人を除いたものの性別,年齢別人員は,II-77表に示すとおりである(交通短期保護観察については,第4編第2章第5節2の(3)参照)。性別では,女性の占める比率は低く,全体で4.4%であり,仮出獄者中に占める比率では,2.4%にすぎない。年齢別では,保護観察処分少年と少年院仮退院者はほとんどの者が19歳以下であり,20歳以上の者は両者を合わせて1.1%と極めて少ない。一方,仮出獄者と保護観察付執行猶予者では逆で,ほとんどの者が20歳以上であり,19歳以下の者はわずかに0.5%にすぎない。また,仮出獄者では,20歳から22歳までの若年者が4.4%であるのに対し,保護観察付執行猶予者では17.0%で4倍近い比率を示しており,更に,前者では30歳以上の者が63.8%を占めるのに対して,後者では52.5%を30歳未満の者が占めている。40歳以上の者の占める比率は,前者が28.1%であるのに対し,後者は18.4%と約10%低くなっている。

II-77表 新受人員の性別・年齢層構成(昭和52年)

 次に,これを罪名・非行名別人員の比率で見ると,II-78表のとおりである。保護観察処分少年では道路交通法違反が40.9%で最も高く,次いで窃盗の21.0%,業務上(重)過失致死傷の15.1%となっている。少年院仮退院者では最も多いのは窃盗で51.5%,次いで虞犯の9.4%,強姦の6.9%となっている。仮出獄者では同じく窃盗が最も多くて37.0%,業務上(重)過失致死傷の11.3%,詐欺の7.2%がこれに続いている。保護観察付執行猶予者でも,同様に窃盗が多く30.7%,以下,覚せい剤取締法違反13.1%,道路交通法違反12.9%などとなっている。保護観察の種類別で見た罪名・非行名の順位は,前年とほとんど同様で,保護観察付執行猶予者で道路交通法違反と覚せい剤取締法違反とが入れ替わったにすぎない。

II-78表 新受人員の罪名・非行名別人員(昭和52年)

II-7図 保護観察事件の受理人員(昭和48年〜52年)

 新たに保護観察に付された者の昭和48年以降最近5年間における人員は,II-7図のとおりである。総数では,49年以降増加を続け,特に51年から52年にかけては,20.5%も増加している。この増加の主な理由は,保護観察処分少年及び少年院仮退院者の増加にある。両者共に50年又は51年以降増加しているが,51年から52年にかけては前者が40.7%,後者が33.4%と著しい増加を見せている。保護観察処分少年では,52年4月から交通短期保護観察を実施することとなったことによるものであり,少年院仮退院者では,52年6月から短期処遇が全国的に実施されたこととによる増加である。保護観察処分少年及び少年院仮退院者の増加に対し,仮出獄者は,48年以降減少を続けている。また,保護観察付執行猶予者は,51年以降やや増加していると言える。なお,婦人補導院仮退院者は,48年に3人の新規受理があったが,それ以後はない。
 保護観察の期間は,保護観察に付された者の種類別によって異なっている。[1]保護観察処分少年については,保護処分決定の日から20歳に達する日まで。ただし,20歳に達するまでの期間が2年に満たない者については2年間。[2]少年院仮退院者については,原則として仮退院の決定による出院の日から20歳に達するまで。[3]仮出獄者については,原則として仮出獄の決定による出所の日から残刑期間の満了の日まで。ただし,無期刑の言渡しを受けて仮出獄を許された者については終身(少年のとき無期刑の言渡しを受けた者は10年)である。[4]保護観察付執行猶予者については,判決確定の日から執行猶予期間の満了の日まで。[5]婦人補導院仮退院者については,仮退院の決定による出院の日から補導処分の残期間の満了の日までである。
 昭和52年において新たに保護観察に付された者の保護観察種類別ごとの保護観察の期間を見ると,II-79表のとおりである。保護観察処分少年では,1年を超え2年以内の者が58.7%を占め,1年を超え3年以内の者では79.2%に達している。少年院仮退院者では,1年を超え2年以内の者が25.4%を占め,1年を超え3年以内の者では41.9%であるが,仮出獄者においては,前節で見たとおり,86.2%の者が6箇月以内である。また,保護観察付執行猶予者では,2年を超え4年以内の者が83.1%を占めている。

II-79表 新受入員の保護観察期間(昭和52年)