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 昭和53年版 犯罪白書 第2編/第3章/第1節/2 

2 仮出獄の運用

 II-68表は,昭和48年以降最近5年間における仮出獄者と満期釈放者の人員を見たものである。仮出獄者は満期釈放者を上回っており,仮出獄者と満期釈放者の合計に対する仮出獄者の比率は,48年が56.8%,49年が57.1%であるが以後下降傾向を示し,52年は53.1%で,前年に比べて更に1.3%減少している。

II-68表 仮出獄・満期釈放別人員(昭和48年〜52年)

 仮出獄は,受刑者が,刑期の三分のー(ただし,無期刑については10年,また,少年のとき懲役又は禁錮の言渡しを受けた者については,特例がある。)を経過し,悔悟の情及び更生意欲があり,再犯のおそれがなく,社会の感情が仮出獄を是認すると認められ,保護観察に付することが本人の更生上相当であると認められるときに,許可される。
 昭和52年における地方更生保護委員会による仮出獄の許否状況(II-67表参照)を刑務所入所度数別で見ると,II-69表のとおりである。初めて入所した者の棄却率は4.7%であるが,2度の者は12.5%,3度の者は17.2%であり,6度以上の者は27.2%であって,入所度数の多い者ほど棄却率が高くなっている。

II-69表 入所度数別仮出獄許否状況(昭和52年)

 次に,罪名別で見ると,II-70表のとおりで,覚せい剤取締法違反,恐喝,傷害・同致死の棄却率は,それぞれ16.9%,16.9%,13.7%と高く,業務上(重)過失致死傷,道路交通法違反の棄却率は,それぞれ1.6%,3.0%で低い。
 更に,刑名別で見ると,II-71表のとおり,棄却率は,懲役刑については11.5%であるが,禁錮刑は1.1%で低い。また,定期刑,不定期刑,無期刑別では,棄却率は,定期刑が11.0%,不定期刑が4.7%,無期刑が29.3%であって,無期刑の棄却率が最も高くなっている。

II-70表 罪名別仮出獄許否状況(昭和52年)

II-71表 刑名等による仮出獄許否状況(昭和52年)

 仮釈放中の者に対する保護観察を効果的に行うためには,十分な期間が確保されることが望ましいが,仮出獄については,その期間の短い者が多い。昭和52年に仮出獄を許可された者について見ると,II-72表のとおり,15日以内の者が3.6%,16日以上1月以内の者が18.7%,1月を超え2月以内の者が28.7%で,2月以内の者が51.0%を占めている。最近5年間において,1月以内の者の占める率は,30.4%から22.3%に減少しているが,1月を超え2月以内の者については,27.5%ないし28.7%で,ほとんど変化が見られない。

II-72表 仮出獄者の仮出獄期間別累年比較(昭和48年〜52年)

II-73表 定期刑仮出獄者の刑の執行状況(昭和52年)

 昭和52年に仮出獄を許された者の刑の執行状況を定期刑について見てみると,II-13表のとおりである。刑期1年以下の者については,刑期の90%以上を服役した後の仮出獄者が41.4%,80%から89%までの者が45.9%で,87.3%の者が刑期の80%以上を服役しており,刑期1年を超え2年以下の者については,76.1%の者が刑期の80%以上を服役しており,2年を超え3年以下の者については,それが73.5%である。このように,刑期の短い者の執行率が高くなっているが,この傾向は,刑期が短いと矯正処遇の効果を上げにくいこと,また,短期受刑者の中にも再犯傾向の強い問題受刑者が多数含まれていること等によるものと考えられる。
 無期刑受刑者について,最近5年間における仮出獄人員・在監期間を見ると,II-74表のとおりである。昭和52年には58人,48年以降では369人が仮出獄を許可されている。52年に許可決定された者の在監期間別人員は,20年を超える者4人,16年を超え20年以下の者16人,12年を超え16年以下の者35人,12年以下の者3人である。

II-74表 無期刑仮出獄者の在監期間(昭和48年〜52年)