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 昭和53年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/7 

7 給  養

 受刑者には,日常生活に必要な衣類,寝具,食糧,日用品等が給与又は貸与される。衣類,寝具については,特に保温,衛生,経済性,体裁などに考慮が払われている。給食については,昭和52年度から副食を充実する方向で主食給与熱量及び麦給与量の減量が行われたが,53年度においても引き続き副食の熱量増が行われるとともに,主食の熱量を減じて主食偏重の食生活の改善が図られている。主食の給与は,性別,年齢及び従事する作業によって,1等食(1日2,600カロリー),2等食(2,400カロリー),3等食(2,200カロリー),4等食(1,800カロリー)及び5等食(1,700カロリー)の5等級に分けられ,副食は1日800カロリーを下らないように努めるものとされている。1日の副食費は,53年度は成人受刑者1人当たり188.82円(前年160.06円),少年受刑者では211.83円(前年,181.13円)となっている。このほか,正月用特別菜代として1人1日当たり200円(1月1日,2日及び3日の三箇日間,計600円)並びに祝祭日菜代及び誕生日菜代として各1人1日当たり50円が見積られている。なお,病人,妊産婦など特別の状況にある者,また,外国人のうち日本人と著しく食習慣が異なる者については,それぞれ,それにふさわしい給食を行うように配慮されている。