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 昭和53年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/3 

3 分類処遇

 受刑者は,分類調査の結果に基づいて,その収容分類級(収容する施設又は施設内の区画を区別する基準となる分類級)及び処遇分類級(処遇の重点方針を区別する基準となる分類級)の判定を受ける。

II-46表 受刑者の収容分類級別構成比(昭和48年〜52年の各12月31日現在)

 収容分類級は,性別,国籍,刑名,年齢,刑期,犯罪傾向の進度,心身の障害の有無などを基準として,W級(女子),F級(日本人と異なる処遇を必要とする外国人),I級(禁錮に処せられた者),J級(少年),L級(執行刑期8年以上の者),Y級(26歳未満の成人),A級(犯罪傾向の進んでいない者),B級(犯罪傾向の進んでいる者),M級(精神障害者),P級(身体上の疾患者又は障害者)などに分けられている。
 また,処遇分類級は,重点とする処遇内容を基準として,V級(職業訓練を必要とする者),E級(教科指導を必要とする者),G級(生活指導を必要とする者),T級(専門的治療処遇を必要とする者),S級(特別な養護処遇を必要とする者),O級(開放的処遇が適当と認められる者)及びN級(経理作業に適格と認められる者)に分けられている。

II-47表 受刑者の処遇分類級別構成比

 II-46表は,全国の刑務所,少年刑務所及び拘置所に収容されている受刑者の収容分類級別人員の構成比を,昭和48年以降の年末時点で示したものである。52年末では,総人員のうち,A級受刑者が19.4%,B級受刑者が53.1%を占め,いずれも前年同期の構成比を上回っているが,逆にL級,I級及びY級は減少している。中でもY級は,48年末の構成比20.1%に対し,52年末の10.8%と約半分に減少している(実人員では3,494人の減少)。また,処遇分類級別人員の割合は,II-47表のとおりであり,G級が65%と約三分の二を占め,次いで,N級の18.9%,S級の4.9%と続き,以下,V級,T級,E級,O級の順となっている。