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 昭和53年版 犯罪白書 第1編/第1章/第2節/1 

第2節 特別法犯の概況

1 概  説

 昭和52年における特別法犯検察庁新規受理人員は,道交違反が246万1,388人,その他の特別法犯が,15万3,952人であり,その内訳は,I-22表のとおりである。
 道交違反を除く特別法犯の中で最も多いのは,覚せい剤取締法違反の2万3,711人で15.4%を占め,以下,公職選挙法違反の1万5,274人(9.9%),外国人登録法違反の1万2,012人(7.8%),風俗営業等取締法違反の1万1,027人(7.2%)等が続いている。道交違反は,道路交通法違反が237万4,802人で96.5%を占め,自動車の保管場所の確保等に関する法律違反は8万6,586人(3.5%)にすぎない。
 昭和52年の特別法犯の特徴としては,まず,覚せい剤取締法,大麻取締法各違反の著しい増加を指摘することができる。特に,覚せい剤取締法違反は,前年に比べて6,357人(36.6%)増加し,2万3,711人となっている。風俗営業等取締法違反,酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(以下「酒酔い迷惑防止法」という。)違反,道路運送車両法違反及び道交違反も高い増加率を示している。これに対して,減少したものには,公安条例違反(44.1%),所得税法違反(26.9%)等がある。

I-22表 特別法犯検察庁新規受理人員(昭和51年,52年)

 最近5年間における保安関係,財政経済関係及び風俗関係各特別法犯の動向を示すと,I-23表ないしI-25表のとおりである。
 保安関係では,銃砲刀剣類所持等取締法,火薬類取締法,軽犯罪法の各違反がいずれも昭和50年をピークとして以後減少しているのに対して,酒酔い迷惑防止法違反は51年以降激増している。
 財政経済関係では,法人税法違反は増加を続けているが,従来増加の一途をたどっていた出資の受入,預り金及び金利等の取締等に関する法律違反は,昭和52年には減少している。これに対して,宅地建物取引業法違反は,50年以降増加を続けている。所得税法,関税法の各違反は,起伏のある動きを示しているが,52年にはいずれも減少している。
 風俗関係では,売春防止法と職業安定法の各違反が減少傾向を保っているが,児童福祉法,風俗営業等取締法の各違反は増加している。また,競馬法及び自転車競技法の各違反は増減を繰り返している。

I-23表 保安関係特別法犯検察庁新規受理人員(昭和48年〜52年)

I-24表 財政経済関係特別法犯検察庁新規受理人員(昭和48年〜52年)

I-25表 風俗関係特別法犯検察庁新規受理人員(昭和48年〜52年)