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 昭和52年版 犯罪白書 第3編/第2章/第3節 

第3節 少年の交通犯罪

 昭和51年に,交通関係の業務上(重)過失致死傷により警察に検挙された少年は4万3,860人で,少年の刑法犯検挙人員の27.5%を占め,自動車等の運転に関する道路交通法違反による少年の送致人員は23万9,918人で,少年の特別法犯送致人員の90.2%に及んでいる。
 III-82表は,昭和50年と51年における業務上過失致死傷及び重過失致死傷の検察庁新規受理人員のうち,少年の占める割合を見たものである。51年では,業務上過失致死傷で9.7%,重過失致死傷で25.3%となっている。少年の重過失致死傷の占める割合が大きいのは,無免許運転をして事故を起こす者が多いためである。
 少年の道路交通法違反取締件数は,昭和48年以降増加傾向にあり,51年で11.1前年より13万2,935件増加して104万8,629件となっているが,成人を含む総取締件数中に占める割合は,わずかずつ減少してきており,51年では8.9%となっている。
 昭和51年の少年及び成人の道路交通法違反を態様別に比較してみると,成人,少年共に速度違反が最も多くなっているが,その割合は成人の方が大きいこと,少年の場合には,成人の場合よりも無免許運転の占める割合が大きいことなどが指摘される。また,道路交通法違反全体のうち,危険性の高い無免許,酒酔い(酒気帯びを含む。),最高速度違反(毎時25キロメートル以上超過)の合計が占める割合を見ると,51年では,成人で9.3%,少年で15.6%となっており,少年の事犯には危険性の高いものが多いと言える。

III-82表 少年の業務上(重)過失致死傷検察庁新規受理人員(昭和50年,51年)

 交通犯罪を犯した少年が家庭裁判所においてどのような終局決定を受けているかを,昭和46年以降の5年間の業務上(重)過失致死傷と道交違反について見ると,III-83表及びIII-84表のとおりである。業務上(重)過失致死傷では刑事処分相当を理由とする検察官への送致率が低下ないし横ばいの傾向にあるのに対し,保護観察に付される者の割合がやや増加している。道交違反についても,おおむね同様の傾向が見られる。

III-83表 業務上(重)過失致死傷の家庭裁判所終局決定人員及び構成比(昭和46年〜50年)

III-84表 道交違反の家庭裁判所終局決定人員及び構成比(昭和46年〜50年)