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 昭和52年版 犯罪白書 第3編/第1章/第5節 

第5節 少年院における処遇

 少年院は,家庭裁判所で少年院送致の保護処分の決定を受けた少年を収容し,これに矯正教育を授ける法務省所管の施設で,全国に62庁ある。
 少年院は,初等・中等・特別・医療の4種類あり,かつ,男女別に分けられている。医療少年院以外は,いずれも心身に著しい故障のない少年を対象とし,初等少年院は,14歳以上おおむね16歳未満,中等少年院は,おおむね16歳以上20歳未満,特別少年院は,犯罪的傾向の進んだおおむね16歳以上23歳未満の者をそれぞれ収容し,医療少年院は,心身に著しい故障のある14歳以上26歳未満の者を収容している。