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 昭和52年版 犯罪白書 第2編/第3章/第1節/2 

2 仮釈放の運用状況

(1) 矯正施設収容中の者の環境調整
 矯正施設に収容された者については,収容後速やかに本人の帰住予定地の環境状態に対して調整活動が始められる。この環境調整は,全国に50庁設置されている保護観察所によって行われる。

II-56表 環境調整事件の受理・処理状況(昭和51年)

II-57表 仮釈放の種類別受理・決定状況(昭和47年〜51年)

 昭和51年に全国の保護観察所が受理した環境調整事件及びこれに関する報告状況は,II-56表に示すとおりで,環境調整事件は総数で3万1,606人であり,その90.6%は受刑者に関するものである。また,同年中に提出された環境調整報告書は3万1,722件で,同追報告書は4万1,453件である。
 なお,地方更生保護委員会では,矯正施設の長から仮釈放の申請を受理する前に,保護観察官による仮釈放準備調査を実施するようにしている。昭和51年末現在において,刑務所2,少年刑務所6,少年院49,計57の施設において行われており,同年中に仮釈放準備調査を終了した者は2,390人に及んでいる。
(2) 仮釈放の許否状況
 最近5年間の地方更生保護委員会における仮釈放の申請受理及び許否決定の状況は,II-57表のとおりである。仮出獄者について見ると,申請受理人員は逐年減少していたが,昭和51年はやや増加して1万7,730人となっている。これに対する決定の状況は,許可人員及び棄却人員共に引き続き減少し,51年では,前者は1万4,812人,後者は1,727人である。棄却率は全般的に低下しており,51年では10.4%となっている。
 少年院仮退院者について見ると,申請受理人員は近年急激に減少していたが,昭和51年には前年に比べて587人(35.0%)増加して2,264人となっている。許可人員及び棄却人員についても,前年までは減少傾向にあったが,51年にはいずれも増加し,前者は2,138人,後者は6人となっている。同年の棄却率は0.3%で,この比率は例年ほとんど変化がない。
 以下,刑務所からの仮出獄の運用を中心に検討する。少年院がらの仮退院と不定期刑受刑者の仮出獄については,第3編第1章第7節において述べる。
(3) 仮出獄の運用
 仮出獄は,受刑者が法定の条件期間(有期刑についてはその刑期の三分の一,無期刑については10年。ただし,少年のとき懲役又は禁錮の言渡しを受けた者については特例がある。)を経過し,かつ,悔悟の情が認められること,更生の意欲が認められること,再犯のおそれがないと認められること及び社会の感情が仮出獄を是認すると認められることを総合的に考慮して,本人の社会復帰のため最も適当と認められる時期に許可される。

II-58表 出所受刑者の出所事由別人員(昭和47年〜51年)

II-59表 受刑者の累犯・非累犯別仮出獄許否状況(昭和51年)

 昭和51年では,全国の刑務所を出所した者を出所事由別に見ると,II-58表のとおりであり,仮出獄者は全体の54.4%である。満期釈放者は1万2,272人であるが,このうち2,094人は,刑務所の長から仮出獄の申請がなされたが,地方更生保護委員会において仮出獄の適格性に欠けていると判断され,仮出獄が認められなかった者である。
 昭和51年中における地方更生保護委員会の仮出獄許否決定状況を,刑法上の累犯・非累犯,刑務所入所度数,年齢層との関連で見たのが,II-59表である。累犯者は,非累犯者に比べて棄却率が極めて高い。刑務所入所度数が多い者についても,そうであるが,年齢が高い者も一般に棄却率が高くなる傾向にある。これは,高年齢層に累犯者や入所度数の多い者がいることと関連がある。

II-60表 罪名別仮出獄許否状況(昭和51年)

 罪名別仮出獄許否決定状況をII-60表で見ると,棄却率が高いのは,傷害・同致死(15.8%),恐喝(15.2%),覚せい剤取締法違反(15.2%)等であり,逆に棄却率が低いのは,業務上(重)過失致死傷(1.7%),道路交通法違反(2.3%)である。
 以上から,仮出獄相当と認められて刑務所長から仮出獄の申請があった者でも,累犯者,刑務所入所度数が多い者,傷害,恐喝,覚せい剤取締法違反等の罪名の者など,いわば常習的犯罪傾向があると思われる者は,保護観察によって改善更生が望めないと判断され,仮出獄を許されない場合が多いことがわかる。
 次に,定期刑仮出獄者の執行すべき刑期に対する執行済期間の比率(執行率)は,II-61表に見るとおり,全般に刑期が短い者ほど執行率が高くなる傾向にあり,総数の42.8%が刑期の90%以上を服役しており,また,78.0%が刑期の80%以上を服役している。刑期別にその執行率を見ると,執行すべき刑期の80%以上を服役した者の占める比率は,刑期1年以下の者で89.1%,1年を超え2年以下の者で76.5%,2年を超え3年以下の者で70.8%,3年を超え5年以下の者で64.4%,5年を超える者の場合56.5%である。このような傾向は,刑期が短いと矯正処遇の効果を挙げにくいこと,また,短期受刑者の中にも再犯傾向の強い問題受刑者が多数含まれていること等によるものと考えられる。

II-61表 定期刑仮出獄者の刑の執行状況(昭和51年)

 初犯・累犯別定期刑仮出獄者の執行率は,II-10図に示すとおりで,累犯者は初犯者に比べて執行率の高い者の占める割合が大きく,執行率が90%以上の者は,初犯者の27.6%に対して,累犯者では72.8%である。すなわち,累犯者の場合には,仮出獄の棄却率が高いだけでなく,執行率がかなり高い段階に至らなければ仮出獄が許されていない。

II-10図 初犯・累犯別定期刑仮出獄者の刑の執行率(昭和51年)

 他方,無期刑受刑者の仮出獄については,昭和47年で49人,48年で66人,49年で72人,50年で114人と逐年増加したが,51年には急減して59人となっている。51年の無期刑仮出獄者の在監期間別人員は,II-11図に示すとおりで,在監期間14年ないし18年の間に約80%の者が含まれている。
 なお,仮出獄を許された者の仮出獄期間別人員は,II-62表に示すとおりで,例年,仮出獄期間の短い者が極めて多い。昭和51年の仮出獄者では,1月以内の者が23.2%,2月以内の者が50.9%,3月以内の者が65.5%を占めており,1年を超える者はわずか5.8%にすぎない。最近5年間について見ると,全般に,仮出獄期間が1月以内の者の占める比率が減少し,3月を超える者の比率が増加している。

II-11図 無期刑仮出獄者の在監期間(昭和51年)

II-62表 仮出獄者の仮出獄期間別累年比較(昭和47年〜51年)