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 昭和52年版 犯罪白書 第2編/第3章 

第3章 更生保護

 更生保護は,犯罪や非行に陥った者を社会内において改善し更生させようとする諸活動の総称である。保護観察及び更生緊急保護など,犯罪を犯した者の改善更生を助ける活動のほか,仮釈放,恩赦,犯罪予防等の諸活動も含まれる。
 近年,犯罪者対策として,各国とも,犯罪者の社会復帰に重点を置く傾向が見られ,特に,犯罪者の社会内処遇が相当大きな地歩を占めるに至っている。
 我が国における更生保護制度は,戦後成立した犯罪者予防更生法,更生緊急保護法,執行猶予者保護観察法等の一連の更生保護関係立法によって確立された。現在,保護観察を実施中の者は常時約7万人に及んでおり,また,刑終了者や起訴猶予者等に対する更生緊急保護の措置人員は,毎年約1万人に達している。