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 昭和52年版 犯罪白書 第2編/第2章/第3節/1 

第3節 未決拘禁者等の処遇

1 未決拘禁者の処遇

 未決拘禁者(勾留中の被疑者及び被告人をいう。)の人出所の状況は,II-52表のとおりである。被告人及び被疑者の新入所人員は,昭和49年までは,いずれも減少傾向にあったが,50年以後は流動的となり,51年では,被告人は前年に比べて2,659人増加し,被疑者は1,360人減少している。
 未決拘禁者は,拘置所若しくは拘置支所又は刑務所の特別区画である拘置場に収容され,受刑者とは異なる処遇を受ける。その処遇は,施設の規律維持と逃走及び証拠隠滅の防止対策が基本的なものとなっている。その居房は,原則として独居房であるが,これは,証拠隠滅の防止を図るためばかりでなく,本人の名誉の保全に適しているからである。雑居房に収容される場合でも,同一事件に関係のある者は居房を別にし,居房外においても接触の機会がないように配慮されている。
 作業は強制されないが,請願作業が許されている。請願作業に従事している者は,昭和51年末現在140人で,未決拘禁者全員の1.8%となっている。就業者には,作業賞与金が支給され,また,在所中の使用が大幅に許されている。
 衣類及び寝具は,受刑者と異なり,自弁が原則となっており,食糧や日用品についても,規律及び衛生に害のない限り,かなり広範に自弁が許されている。

II-52表 未決拘禁者の入出所人員(昭和40年,45年,49年〜51年)

 面会については,管理上やむを得ない場合を除いては,その相手方及び回数についての制限はない。特に弁護人との面会については,立会人が付かず,被疑者・被告人としての防御権が保障されている。信書の発受も,管理上やむを得ない場合のほか,その相手方,回数などについて制限を受けることはないが,その内容については,検閲が行われる。
 図書,雑誌及び新聞については,未決拘禁の目的に反せず,かつ,施設の規律に害のない限り,その閲読が許されている。教誨は,本人から願出がある場合に行われている。