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 昭和51年版 犯罪白書 第3編/第3章/第2節/2 

2 暴力団関係者による犯罪

 検挙人員全体の中に占める暴力団関係者の割合によって,いかなる犯罪が暴力団によって犯されているかを見ることとする。
 最近5年間における業過を除く刑法犯の検挙人員のうち暴力団関係者の占める割合を主要罪名別に示したのが,III-125表である。最近5年間の推移を見ると,検挙人員全体では,昭和46年及び47年には減少したが,48年以降増加しているのに対して,検挙された暴力団関係者は,47年以降増加ないし横ばいの傾向を示している。また,検挙人員中に占める暴力団関係者の割合は,46年で9.9%であったが,50年では10.6%となっている。罪名別に見ると,暴力団関係者の放火,傷害,暴行,殺人などの検挙人員中に占める比率が徐々に上昇していると言える。

III-125表 主要罪名別刑法犯暴力団関係検挙人員及び全検挙人員中に占める比率(昭和46年〜50年)

 次に,最近5年間における道交違反を除く特別法犯の送致人員(検挙した被疑者を検察庁又は家庭裁判所に送致した人員をいう。)のうち暴力団関係者の占める比率を主要罪名別に示したのが,III-126表である。その問の推移を見ると,送致人員全体では起伏のある動きを示しているが,昭和46年と50年との間にはほとんど増減が見られない。これに対し,暴力団関係者の検挙人員は,49年に前年より減少したのを除くと,この期間中増加傾向にあったため,送致人員中に占める暴力団関係者の比率は,46年の5.5%から50年の10.6%まで上昇している。50年の送致人員について罪名別に見ると,暴力団関係者の占める比率は,覚せい剤取締法違反が59.7%で最も高く,以下自転車競技法違反の48.6%,競馬法違反の44.8%,職業安定法違反の37.9%,麻薬取締法違反の32.7%,銃砲刀剣類所持等取締法違反の24.7%の順となっている。46年と50年の比率を比較すると,暴力団関係者の占める比率の増加が著しいのは,麻薬取締法違反,銃砲刀剣類所持等取締法違反,児童福祉法違反などである。

III-126表 特別法犯送致人員及び暴力団関係者の比率(昭和46年〜50年)

 これら暴力団関係者の占める比率の高い犯罪は,暴力団の資金源や武装化に関連するもので,暴力組織の規制のためには,この種犯罪の厳重な取締りもまた重要である。