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 昭和51年版 犯罪白書 第3編/第1章/第6節/2 

2 処遇の概要

 少年刑務所においては,20歳未満の少年受刑者(J級)だけではなく,居室区を区分して,26歳未満の青年受刑者(Y級)をも収容し,両者に共通の教育的処遇を行っている。したがって,ここでは両者の処遇をまとめて述べることとする。
 青少年受刑者処遇の重点は,その教育可能性を考慮に入れ,職業訓練,教科教育及び生活指導に置かれている。

(1) 職業訓練

 昭和51年4月1日現在,職業訓練を受けている訓練生の種目と人員は,III-71表のとおりで,人員の多い種目としては,理容,電気工事,自動車整備等がある。所内で職業訓練を修了した者に対しては,公認の技能検定をはじめ,各種の試験を受けさせて,公認された資格,免許を取得させるように努めている。50年度に各種の資格・免許を取得した者は,III-72表に示すとおりで,総数は1,022人に及んでいる。

III-71表 少年刑務所における職業訓練種目と人員(昭和51年4月1日現在)

III-72表 少年刑務所における各種資格及び免許取得人員(昭和50年度)

 一般の刑務作業についても,特に少年刑務所においては,できる限り社会的需要の多い有用作業の選定に留意するなど,受刑者職業訓練規則の趣旨に基づいた指導が行われている。

(2) 教科教育

 少年刑務所においては,義務教育未修了者,その他学力の低い者に対する教科教育を活発に行っている。特に,松本少年刑務所では,昭和30年4月以降,刑務所内に松本市立中学の分校を設け,全国の少年刑務所から適格者を募集して,これに入学させている。この課程の修了者には,本校の校長から修了証明書が交付される。また,奈良少年刑務所においても,高等学校通信教育課程が50年4月から実施されている。
 なお,昭和25年以降,公費又は私費による通信教育が活用され,51年4月1日現在,282人が受講している。

(3) 生活指導

 刑務所における生活指導は,入所時教育,規律的な生活訓練,カウンセリング,篤志面接委員による面接,体育・文化等の行事,余暇活動などを通じて,計画的に行われている。特に,最近では,集団討議や集団行動訓練などの集団場面を通じて,規律.自主・協調などを目指した指導を実施している。