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 昭和51年版 犯罪白書 第3編/第1章/第1節/5 

5 その他の非行の動向

(1) 触法少年

 III-11表は,最近10年間において交通関係業遇を除く刑法に触れる行為をして警察に補導された14歳末満の少年の実数と人口比を示したものである。蝕法少年の補導人員総数には,大きな変化は認められず,昭和50年では,前年に引き続き若干の減少が見られる。

III-11表 触法少年の補導人員(昭和41年〜50年)

 III-12表は,最近5年間の触法少年について,小学生及び中学生の内訳を見たものである。小学生の補導人員は,45年まで増加を続けたが,46年以降は起伏のある動きとなり,50年には,前年より更に減少して1万6,037人となっている。中学生の補導人員は,44年以降増加傾向を示しているが,47年に小学生を上回った後,次第にその差を広げつつあり,50年でもその傾向が続いている。

III-12表 触法少年の小学生・中学生補導人員(昭和46年〜50年)

 III-13表は,昭和50年の蝕法少年について,罪名別に前年と対比したものである。増加の目立つ行為は暴行,恐喝等であるが,実数はわずかながら脅迫,放火等も増加している。

III-13表 罪名別触法少年の補導人員(昭和49年・50年)

(2) 虞犯少年

 警察に補導された少年のうち,虞犯少年と認められた者は,家庭裁判所に送致され,又は児童相談所に通告される。このような手続を経た少年は,昭和50年において5,758人となっている。
 III-14表は,過去10年間に全国の家庭裁判所で受理した虞犯少年の年次別事件終局人員(終局総人員から移送,回付,従たる事件の人員を除いたもの)を見たものである。家庭裁判所で取り扱われる虞犯少年の数は,昭和40年をピークとして,その後はおおむね減少傾向にある。49年では2,385人で,40年の三分の一となっている。

III-14表 虞犯少年家庭裁判所終局実人員(昭和40年〜49年)

(3) 少年によるシンナー等の濫用

 警察の補導の対象として,最近特に注目を集めている問題行動の一つに,トルエン,シンナー等の有機溶剤やボンド等の接着剤を吸引する行動がある。これは,シンナー等を吸引することによって意識混濁を伴う酩酊状態を楽しむ行為であるが,濫用により中毒症状が深化すれば,心身の健康を害するにとどまらず,犯罪や死亡事故等にもつながるので,極めて危険な行動である。
 シンナー等の濫用は,昭和39年ころから青少年の問で始まり,42年ころに至って非行として表面化したものであるが,その濫用によって警察に補導された少年は,44年以降逐年増加し,46年には約5万人に達している。このような事態に対応する措置として,47年に毒物及び劇物取締法の一部が改正され,その濫用行為と濫用することの情を知って販売する行為とが犯罪とされた。
 III-15表は,シンナー等の濫用によって警察に補導された少年(昭和47年8月1日以降の毒物及び劇物取締法違反による犯罪少年及び触法少年のほか,シンナー等の濫用を理由とする虞犯少年及び不良行為少年を含む。)について,43年以降の学職別補導人員及び溝成比の推移を示したものである。総数について見ると,逐年増加傾向にあった濫用少年は,改正法の施行以降急激に減少に転じいったん沈静化の兆しを見せたものの,49年には再び増加し始め,50年では3万6,968人となっている。学職別に見ると,50年では,各層ともに前年より大幅な増加を示している。構成比では,無職少年及び高校生の上昇が目立つ。

III-15表 シンナー等濫用少年の学職別補導人員の構成比(昭和43年〜50年)