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 昭和51年版 犯罪白書 第2編/第5章/第3節 

第3節 犯罪傾向の進んだ更生保護対象者

 既に第2編第4章で述べたように,犯罪者に対する更生保護の主な措置としては,一定の期間,本人に特定の遵守事項を課して指導監督及び補導援護を行う保護観察と,本人が刑事上の手続による身柄の拘束を解かれた後6箇月を超えない範囲内で,その者の申出に基づいて援助活動を行う更生緊急保護とがある。両者はいずれも,再犯を防止し更生を促進する目的を有する点で軌を一にするが,法的手続や処遇対象者の種類において相違がある。したがって,犯罪頌向の進んだ更生保護対象者を考察するに当たって,以下,両者を分けて検討する。