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 昭和51年版 犯罪白書 第2編/第2章/第1節/3 

3 被疑者の逮捕と勾留

 最近3年間における検察庁の既済人員のうち,業過を除く刑法犯と道交違反を除く特別法犯について,逮捕された者,勾留請求された者,勾留された者の各人員とそれらが既済人員のうちに占める割合を見ると,II-4表のとおりである。昭和50年では,逮浦された者は既済総人員の23.0%で,勾留された者は15.5%であり,8割近い者が逮捕されることなく,在宅事件として処理されている。警察で逮捕後検察官に送致する以前に釈放された者は1万2,992人で,警察における逮捕者総数の10.4%に当たり,残る89.6%の者が逮捕のまま検察官に送致されている。

II-4表 検察庁既済事件の逮捕・勾留別人員(昭和48年〜50年)

 昭和50年中に,検察官が自ら逮捕し又は逮捕された被疑者を受け取った後釈放した人員は1万3,002人で,検察官が身柄事件として受理した被疑者総数の11.6%に当たる。検察官が勾留請求した者の数は8万5,499人で,その結果勾留された者は8万4,567人である。勾留請求が却下された者は932人で,却下率は請求総数の1.1%である。
 なお,自動車等による業過を除く刑法犯及び道交違反を除く特別法犯について勾留された者の検察庁における処分状況は,昭和50年では,起訴が72.8%,不起訴が21.7%などとなっている。また,被疑者の勾留期間は,76.3%が10日以内で,残る23.7%が勾留期間を延長されて10日を超えている。