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 昭和50年版 犯罪白書 第3編/第3章/第1節/3 

3 道路交通法違反事件

 昭和49年における道路交通法違反事件の取締状況を違反態様別に見ると,III-126表のとおりであり,49年における違反態様別百分比を44年のそれと対比してみたのが,III-19図[1],[2]である。49年の違反取締件数は883万3,472件で,前年より76万3,991件増加している。違反態様別に見ると,最高速度違反が37.9%で最も多く,以下,駐停車違反,通行禁止制限違反,一時停止違反の順となっている。これを44年と比較すると,最高速度違反と駐停車違反がそれぞれ第1位と第2位を占めている点は変わりないが,最高速度違反の比率が上昇し,無免許運転の比率が下降しているのが目立つ。

III-126表 違反態様別道路交通法違反事件取締状況(昭和49年)

III-19図 道路交通法違反態様別の百分比(昭和44年・49年)

 III-127表は,道路交通法違反のうちで,危険性の高い違反態様である無免許,酒酔い及び酒気帯び運転並びに速度違反について,昭和49年の取締件数を48年と対比してみたものである。酒気帯び運転及び速度違反(25km/h未満)は前年より増加しているが,無免許,酒酔い運転及び速度違反(25km/h以上)は減少している。交通反則通告制度の適用を受けない無免許,酒酔い及び酒気帯び運転,毎時25キロメートル以上の速度違反が総数中に占める割合を見ると,48年が13.8%,49年が12.1%である。酒酔い及び酒気帯び運転の総数中に占める割合は,49年では3.3%で必ずしも大きくはないが,違反件数は前年より10.4%増加している。

III-127表 無免許・酒酔い・速度違反事件取締件数(昭和48年・49年)

 次に,交通犯罪の中で一般に最も悪質といわれている「ひき逃げ」事件について,昭和39年及び45年以降の推移を見ると,III-128表のとおりである。48年まで増加を続けてきた発生件数は,49年には前年よりやや減少したが,45年を100とする指数で見ると,49年は112で,39年の発生件数の2.4倍に当たっている。ひき逃げされた事故の死傷者数は,49年には前年より減少しているものの,依然として3万4,386人という多数に上っており,交通事故による死傷者総数に占める割合は上昇し,49年では5.2%と最近5年間で最高の比率を示している。

III-128表 人身事故に伴うひき逃げ事件の累年比較(昭和39年,45年〜49年)

 ところで,道路交通法違反事件は,交通反則通告制度の適用を受ける事件とそれ以外の事件とに分けられる。そこで,前掲のIII-126表により,昭和49年における交通反則通告制度の運用状況を見ることとする。違反取締総数883万3,472件のうち,反則事件告知件数は720万8,582件で,交通反則通告制度の適用率は81.6%である。成人事件の適用率は82.4%,少年事件の適用率は73.5%であり,いずれも前年に比べて上昇している。また,警察庁の調査によると,反則金の納付率(告知件数に対する納付件数の割合)は,各年とも95%以上で,49年では95.6%となっており,交通反則通告制度は,43年7月1日の施行以来順調に運用されているといえる。