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 昭和50年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/2 

2 刑の執行猶予

(1) 統計から見た執行猶予率

 II-14表は,第一審で有期の懲役又は禁錮を科せられた者の中に占める執行猶予に付された人員の比率(執行猶予率)を見たものである。昭和29年に47.1%であった執行猶予率は,その後次第に上昇しており,44年以降も漸増を続けて,48年では59,2%となっている。

II-14表 第一審懲役・禁錮言渡人員中の執行猶予人員と百分比(昭和29年,34年,39年,44年〜48年)

 次に,懲役・禁錮の確定判決を受けた者のうち執行猶予となった者の比率を見ると,II-15表のとおりである。昭和49年に執行猶予となった者の比率は,懲役で57.1%,禁錮で79.5%となっている。

II-15表 懲役・禁錮の確定判決人員と執行猶予人員及び百分比(昭和48年・49年)

 次に,II-16表は,執行猶予の言渡しを受けた者を該当法条別に示したうえ,保護観察に付されたものの割合を見たものである。昭和49年では,いわゆる初度目の執行猶予(刑法25条1項)の言渡しを受けた者が執行猶予者の約97%を占めているが,このうちで,裁量的に保護観察に付された者は,14.6%である。

II-16表 執行猶予確定人員中該当法条別人員及び該当法条別保護観察言渡人員(昭和48年・49年)

 最後に,刑法犯の主要罪名につき,昭和48年に通常第一審で懲役又は禁錮の言渡しを受けた者のうち執行猶予に付された者の人員と比率を見ると,II-17表のとおりである。執行猶予率の高いのは,贈賄の98.5%,収賄の96.5%,公務執行妨害の84.2%などであり,一方,その率の低いのは,殺人の27.5%,強盗の36.2%,傷害致死の39.4%などである。なお,執行猶予のうち,保護観察に付せられた者の割合は,刑法犯全体では17.3%であるが,罪名別に見ると,強盗の41.6%,強姦の38.7%などが高率となっている。傷害致死,業務上過失致死傷,公務執行妨害などでは,保護観察に付された者の割合は低く,いずれも10%以下である。

II-17表 刑法犯通常第一審主要罪名別執行猶予率(昭和48年)

(2) 執行猶予の期間と刑期

 昭和49年中に刑の執行猶予の言渡しを受けた人員について,その猶予期間を見ると,II-18表のとおりで,猶予期間3年以上4年未満のものが最も多く,総数の57.6%を占めている。

II-18表 執行猶予の猶予期間別人員と百分比(昭和49年)

 次に,執行猶予の言渡しを受けた人員を懲役・禁錮の刑期と罰金の金額別に示すと,II-19表[1][2]のとおりである。懲役・禁錮で執行猶予の言渡しを受けた人員では,総数の78.2%までが刑期1年以下のものである。罰金について見ると,総数の74.7%が罰金額5万円以下のものである。

II-19表 執行猶予の言渡しを受けた人員と百分比(昭和49年)

(3) 執行猶予の取消し

 最近3年間について,刑法犯及び特別法犯の執行猶予の言渡しを受けた人員,執行猶予の取消しを受けた人員,取消率及び取消事由を見たのが,II-20表である。ここにいう取消率とは,ある年次において,執行猶予の取消しを受けた人員を,その年次における執行猶予の言渡しを受けた人員で除した値であって,正確な意味での取消率とはいえないが,大体の傾向を知ることはできるであろう。これによると,昭和49年の執行猶予の取消率は,刑法犯で9.5%,特別法犯で5.6%,両者の合計では8.9%と,いずれも過去3年で最も高率を示している。

II-20表 刑法犯・特別法犯の執行猶予の言渡・取消・取消事由別人員(昭和47年〜49年)

 また,取消事由別に見ると,再犯による自由刑の実刑確定等を理由とする必要的取消し(刑法26条1号)が最も多く,昭和49年には執行猶予取消総数の95.0%を占めている。再犯による罰金刑の確定等を理由とする裁量的取消し(同法26条の2)は,例年極めて低率であるが,49年は,過去3年間で最も多い55人となっている。
 次に,執行猶予期間中に再び犯罪を犯したため執行猶予を取り消された者について,執行猶予の言渡しの日から再犯の日までの期間を見ると,II-21表のとおりである。昭和49年では,再犯により執行猶予を取り消された者3,289人のうち,17.0%が3月以内に,14.9%が3月を超え6月以内に,26.1%が6月を超え1年以内に,それぞれ,再犯を犯しており,再犯時までの期間が2年を超えるものは総数の13.7%となっている。この割合は,ここ数年来ほぼ一定しており,総数の約6割が言渡時から1年以内に再犯を犯していることになる。

II-21表 執行猶予を取り消された者の執行猶予の言渡時から再犯時までの期間別人員の百分比(昭和47年〜49年)

 次に,前表の執行猶予を取り消された者について,単純執行猶予と保護観察付執行猶予の別に,言渡時から再犯時までの期間を見たのが,II-22表である。1年以内に再犯した者の累積比率は,単純執行猶予の場合と保護観察付執行猶予の場合とでは,さしたる差異を示していない。

II-22表 執行猶予を取り消された者の再犯までの期間別人員の百分比(昭和47年〜49年)