前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 昭和50年版 犯罪白書 第2編/第1章 

第2編 犯罪者の処遇

第1章 犯罪者処遇の各段階

 警察等で検挙された犯罪者がその後どのような処遇を受けているかを見るために,本編では,検察・裁判・矯正・更生保護の各段階における犯罪者処遇の実情を紹介する。
 司法警察員から検察庁に送致(送付)され又は検察官によって認知された事件については,家庭裁判所に送致される少年事件を除いて,検察官が,証拠の内容,犯罪の軽重,その他諸般の情状を考慮して起訴又は不起訴の決定をする。検察官によって公訴を提起された事件は,裁判所で審理され裁判が行われる。検察及び裁判の章では,これらの段階における犯罪者の処分及び処遇の現状を解説する。
 裁判所で自由刑の実刑判決を受けこれが確定した者については,刑務所において自由刑の執行が行われる。罰金又は科料の確定裁判を受けたのに,これを完納することができない者は,一定期間,労役場に留置される。また,売春防止法違反により補導処分付きの刑の執行猶予判決を受けこれが確定した満20歳以上の女性は,婦人補導院に収容され必要な補導処分を受ける。死刑の判決が確定した者については,死刑の執行が行われるまでの間,拘置所等に拘禁される。その他,捜査中又は裁判中の被疑者又は被告人についても,逃亡又は証拠隠滅を防止するため,一定の条件の下に拘置所等に留置される。また,裁判所が事件の審判その他の手続をする際に,法廷等の秩序維持に関する法律に違反して監置に処せられた者は,監置場に留置される。矯正の章では,刑務所,拘置所,婦人補導院などにおける犯罪者の処遇の現状を説明する。
 矯正施設に収容されている者については,ある段階において仮に釈放し,一般社会の中で更正を図らせるため,仮釈放の制度が設けられている。仮釈放には,刑務所からの仮出獄,少年院又は婦人補導院からの仮退院,拘留場又は労役場からの仮出場があり,仮出獄又は仮退院を許された者は,一定の期間,保護観察に付される。一方,保護観察は,以上の仮出獄者及び仮退院者のほかに,家庭裁判所の決定で保護観察処分に付された少年及び裁判所の判決で刑の執行が猶予されその期間中保護観察に付された者に対しても行われる。また,一定の犯罪前歴者に対しては,本人の申出により,更生緊急保護法に基づく更生保護の措置が執られる。更生保護の章では,これらの者に対する処遇の現況と恩赦の実情を紹介する。
 以上の犯罪者処遇の各段階の概況を把握するとともに,その理解を容易にするため,検察及び裁判・矯正・更生保護の各章の冒頭に,それぞれの章における犯罪者処遇の概略図を掲げることとする。これらの概略図においては,基本的な処遇の流れのみを記載し,細部の手続にわたるものは省略している。また,概略図には,最も新しい統計数字を掲記しているが,入手できた最新の統計資料は,司法統計が原則として昭和48年についてであり,その他の統計が49年に関するもので,年度の異なる部分があるうえ,警察・検察・司法の各統計では統計基準に若干の差異があるため,概略図中の相対応する統計の間で数字が一致しない所がある。概略図に記載されている数字の年度及び統計の種類については,それぞれの該当箇所の本文及び図表を参照されたい。その他,同一統計についても,前年からの繰越分又は翌年に繰り越される部分があるので,同一年度の受理人員と処理人員が一致しないのが通例である。
 なお,非行少年及び交通犯罪者の処遇状況は第3編の少年犯罪及び交通犯罪の章で説明するので,これらの者の処遇状況の概略図はそれぞれの章の冒頭に掲記した。