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 昭和49年版 犯罪白書 第3編/第1章/第2節/4 

4 その他の問題

(1) 共犯関係

 少年犯罪の一つの特徴として,犯行の集団性が指摘されることが多い。III-33表に示すように,昭和48年の道路交通による業務上(重)過失致死傷を除く少年刑法犯検挙件数のうち2人以上の少年の共犯によるものは34.9%に及んでいる。道路交通による業務上(重)過失致死傷を除く成人刑法犯検挙件数のうち2人以上の成人の共犯によるものは12.7%にすぎず,成人事件に比べて,少年の共犯事件の割合は著しく高率である。これを主要罪名別にみると,恐喝が50.6%で最も高く,以下,強盗,暴行,傷害,強姦の順位となり,少年の凶悪犯及び粗暴犯は2人以上共同して犯される率が特に高いことを示している。

III-33表 主要罪名別共犯事件の検挙件数(昭和48年)

 次に,法務省特別調査により,共犯者の構成内容(III-34表参照)をみると,共犯者は,3人以内によって構成されることが多く(76.6%),4人以上は低率となり,比較的小集団による犯行がうかがわれる。

III-34表 共犯人員(昭和48年)

 更に,同じく法務省特別調査によって,昭和43年以降の少年の共犯率(2人以上共同して犯罪を犯した者の総数に対する比率)の推移を年齢層別にみると,III-35表のとおりである。各年齢層とも起伏ある動きを示しているが,共犯率は,いずれの年においても,年齢層が低くなるに従って高くなっている。

III-35表 年齢層別共犯少年の構成比の推移(昭和43年〜48年)

 また,昭和48年の共犯率は,年少少年においては,過去数年間で最高の58.9%,年長少年においては,前年とほぼ同様の数値を示しているが,全体的推移において,共犯関係にある年少少年の増加傾向と年長少年の減少傾向とを両者の対照的な動きとして理解することができる。
 なお,警察庁が,昭和48年の少年刑法犯検挙人員のうち道路交通による業務上(重)過失致死傷を除いた10万8,211人について,学職別に非行集団への所属状況を調査したところによれば,III-36表のとおりである。非行集団に関連があるのは総数の24.9%であるが,学職別では,学生・生徒(26.3%)と無職少年(25.9%)が有職少年(20.4%)よりやや高くなっている。また,学生・生徒のうちでは,中学生が30.2%と最も高く,高校生,大学生の順に低くなっている。

III-36表 犯罪少年の学識別非行集団関連状況(昭和48年)

 III-37表は,業務上(重)過失致死傷を除く少年刑法犯検挙人員のうち,非行集団と関連のある少年について,その関連の状況を示したもので,集団形態別及び非行形態別に,その実数及び構成比を示している。これによると,集団形態別では,学校集団が51.4%を占めて最も大きく,地域集団がこれに次ぎ,盛り場集団や職場集団の割合は極めて小さい。一方,非行形態別では,窃盗集団が54.4%を占めて最も大きく,粗暴犯集団がこれに次ぎ,その他の非行形態をとる集団の割合は極めて小さい。

III-37表 非行集団の集団形態別及び非行形態別構成比(昭和48年)

(2) 再犯少年

 III-38表は,再犯少年の昭和36年以降における動向を,全国の家庭裁判所が取り扱った一般保護少年の終局人員についてみたものである。これによると,家庭裁判所の処分(刑事処分,保護処分,不処分,不開始など)前歴がある者の47年における割合は,刑法犯については,24.2%で36年以降の最低を示している。道路交通法違反を除いた特別法犯については,20.9%で前年より若干増加している。

III-38表 一般保護事件終局実人員中前処分ある者の比率(昭和36年〜47年)

 次に,一般保護少年について,前回処分の有無と罪名との関連をみると,III-39表の示すとおりであり,処分歴のある少年の割合は,強盗が45.4%で最も高く,以下,詐欺,強姦,殺人,恐喝,傷害の順となっている。再犯少年の占める割合の低い罪名は,放火,横領などで,いずれも20%に満たない。高率を示す罪名は,詐欺を除いて,いずれも凶悪犯,粗暴犯であり,これらの犯罪が少年によって繰り返されていることは注目を要する。

III-39表 一般保護少年の罪名別前回処分の有無(昭和47年)

 また,法務省特別調査によって,年齢層別,罪名別に前処分のある者の占める割合をみたのがIII-40表である。これによると,年少少年の14.7%,中間少年の19.7%,年長少年の26.0%が前処分歴を有しており,年齢層が高まるに従って,その割合も高くなっている。

III-40表 年齢層別・主要罪名別前処分あるものの比率(昭和48年)

 前処分歴のある者の占める割合の高い罪名を年齢層別にみると,年少少年では恐喝,強姦及び暴行,中間少年では強盗,恐喝及び強姦,年長少年では恐喝,傷害及び強姦であり,各年齢層を通じて,窃盗はその割合がかなり低くなっている。
 更に,昭和47年における一般保護事件の終局決定別に,それぞれの処分決定と前回の終局決定との関連をみたのが,III-41表である。これによると,「前処分あり」の割合が大きいのは,少年院送致及び検察官送致の者であって,それぞれ75.6%及び64.7%に達している。前処分のある者について,その処分の内訳をみると,刑事処分相当を理由とする検察官送致の者においては,前処分は刑事処分が25.3%,少年院送致が19.1%,保護観察が16.9%,不処分・審判不開始が36.2%となっている。少年院送致の者においては,前処分は少年院送致が17.0%,保護観察が38.6%,不処分・審判不開始が40.4%となっており,また,保護観察の者においては,前処分は保護観察が9.3%,不処分・審判不開始が84.9%となっている。不処分・審判不開始の者においては,その83.7%が前処分なしとなっている

III-41表 一般保護事件終局決定別前回終局決定状況(昭和47年)

 このような状況から,一般保護事件の終局決定が段階的になされる傾向をうかがうことができる。なお,法務省特別調査によって,前回処分から再犯に至るまでの期間をみると,III-42表のとおりである。昭和48年においては,3月未満の者が20.1%,6月未満の者では38.5%,1年未満になると64.6%に達し,この傾向は,ほとんど前年と差異はない。すなわち,前回処分を受けた者の約3分の2が,処分後1年足らずの間に再犯に陥っていることになり,再犯防止対策上,特に留意を要する点である。

III-42表 前回処分後の再犯期間(昭和43年・48年)

(3) 自動車に関連する犯罪

 近年におけるモータリゼーションの進行に伴い,自動車は,最も普及した交通手段の一つとして,日常的に利用されるに至っており,身近な乗り物として,少年たちが利用しうる機会も増大している。確かに,自動車は,スピード感,スリル感,行動圏拡大の可能性を与えるため,少年たちにとって,単なる交通手段にとどまらず,欲求充足や不満の解消手段として魅力あるものとなっているが,他面,自動車利用の日常化とその魅力は,交通関係事犯以外の少年犯罪においても,自動車を犯罪の対象又はその手段とする傾向が認められる原因ともなっている。
 III-43表は,法務省特別調査によって,犯行地を都市と郡部に分け,罪名別に自動車との関連をみたものである。これによると,昭和48年において,自動車に関連のある犯罪を犯した者は,対象少年の19.7%で,そのうち,都市を犯行地としている場合は17.8%,郡部を犯行地としている場合は28.6%で,自動車関連犯罪の割合は,都市よりも郡部においてかえって大きくなっている。

III-43表 罪名別・地域別自動車との関連(昭和48年)

 また,罪名別に,自動車との関連をみると,全地域を通じて最も多いのは強姦であり,特に郡部は46.2%の高率を示しており,一般的に,この種犯罪の手段として,自動車が悪用されやすいことがうかがわれる。
 次いで,関連率の高い罪名としては,強盗と窃盗が,逆に,比較的低い罪名として詐欺などが挙げられるが,ほとんどの罪名について,都市より郡部における関連率が高く,前年より更にその比率が上昇している。
 一般に,自動車と犯罪との関連をみる場合,自動車を犯罪の対象とするもの,手段とするもの,あるいは,車上窃盗や交通事故にからむ傷害など何らかの形で関連があるとする三種の関連の仕方が考えられる。そこで,法務省特別調査により,昭和48年における罪名別,犯行形態別の自動車関連率を示し,参考までに43年のそれを付記したのが,III-44表である。これによると,全体として,自動車は犯罪の手段とされるよりも,その対象とされる場合が多い。また,罪名別との関連において窃盗,横領などの財産犯は,自動車を犯罪の対象とし,強姦,強盗などの性犯罪や凶悪犯においては,それを犯罪の手段として利用する場合が多い。更に,罪名別自動車関連率を43年との対比においてみると,罪名によってはかなりの高低を示すものの,上昇の目立つ罪名としては,強盗,横領,窃盗,恐喝などが,低下の目立つ罪名としては,詐欺,脅迫,傷害,強制わいせつなどが挙げられる。

III-44表 罪名別・犯行形態別自動車との関連(昭和43年・48年)

(4) 被害者からみた特質

 近年,犯罪学の領域において,被害者の研究が重視され始めているが,これは,犯罪が単に加害者の資質や環境だけに起因するものでなく,加害者と被害者との関係によって生じることもあり,また,犯罪少年においては,被害経験が犯罪学習の契機となり,犯罪の手口を覚え,犯行に至るという事例も少なからずみられるという事情にもよる。
 法務省特別調査により,罪名別に,加害少年と被害者との関係を示したのが,III-45表である。これによると,無関係が79.0%で最も多く,次いで,顔見知りの9.6%,友人・知人の4.5%となっており,親族は極めて少ない。また,これを罪名別にみると,無関係が多いのは,窃盗の90.4%を最高として,以下,強盗,詐欺,強制わいせつ,脅迫,横領の順となり,一方,顔見知りについては,暴力行為等処罰に関する法律違反,強姦,傷害,脅迫などが比較的大きい割合で相関を示している。更に,友人・知人との関係については,傷害,暴行,恐喝などの粗暴犯において大きい割合を示し,また,実数はわずかであるが,殺人の被害者では,親族や友人・知人の割合が比較的大きい。

III-45表 罪名別にみた犯罪少年と被害者との関係(昭和48年)

 次に,法務省特別調査によって,罪名と被害金額との関係をみたのが,III-46表である。これによると,被害金額1,000円以上1万円未満が46.1%で最も多く,1万円以上10万円未満の40.6%がこれに次いでいる。被害金額が100万円を超えるものも29件あり,全体として,被害額は高額化しつつある。

III-46表 罪名別被害額(昭和48年)

 なお,罪名別においては,窃盗による被害金額が他の罪名に比べて全般に高額であり,強盗,恐喝の比率がこれに次ぐが,被害金額の比較的少額なものが多い。