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 昭和49年版 犯罪白書 第3編/第1章/第1節/5 

5 その他の非行の動向

(1) 触法少年

 昭和48年に,刑法に触れる行為をして警察に補導された14歳未満の少年(業務上(重)過失致死傷を除く。)は,3万8,746人で,8歳以上14歳未満の人口1,000人に対する割合は,3.9となっている。
 III-13表は,触法少年の補導人員と人口比について,昭和21年以降の推移を示したものであるが,これによると,人員及び人口比は,それぞれ37年と38年にピークに達した後,43年まで減少したが,44年以降はおおむね増加傾向を示している。

III-13表 触法少年の補導人員(昭和21年〜48年)

 また,III-14表は,触法少年の補導人員を小学生,中学生及びその他に分けて最近5年間の推移をみたものである。これによると,小学生の補導人員は,昭和46年を除き,逐年増勢を続けて,48年には1万8,839人に達している。また,中学生については,44年以降,増加を続け,48年には,大幅に増加して,2万人に迫り,小学生を上回ることになった。なお,未就学児及び不就学児を含む「その他」の補導人員は,逐年減少傾向にあり,48年には,前年より更に減少して336人となっている。

III-14表 触法少年の小学生・中学生別補導人員(昭和44年〜48年)

 更に,業務上(重)過失致死傷を除いた昭和48年の触法少年について,罪名別に前年と比較したのが,III-15表である。これによると,窃盗が3万3,381人で最も多く,全体の86.2%を占め,次いで,横領,恐喝,暴行,傷害の順となっている。また,前年との比較において増加の目立つ行為は,暴行,傷害,横領等であるが,その他実数は少ないが放火,恐喝等も高率を示しており,多様な側面において,低年齢者層の非行が増加する傾向をうかがうことができる。

III-15表 罪名別触法少年の補導人員増減率(昭和47年・48年)

(2) 虞犯少年等

 警察では,少年の心身の特性を考慮し,少年事件については特則を設けて幅広い活動を行っているが,その一つに少年に対する補導活動がある。これは,犯罪少年,触法少年,虞犯少年のほか,不良行為少年(喫煙,飲酒,けんか,その他自己又は他人の徳性を害する行為をしている20歳未満の者をいう。)を対象として,捜査・調査を行い,関係機関への送致・通告や家庭,学校,職場等への連絡,注意,助言等当該少年について適切な処遇を行うための諸活動をその主要な内容としている。
 警察に補導された少年のうち,犯罪少年や触法少年を除き,虞犯少年と認められた者は家庭裁判所に送致又は児童相談所に通告される。
 このようにして送致又は通告された虞犯少年の数は,昭和40年の1万3,032人をピークとして,その後は減少傾向をたどり,48年には,前年より1,086人少ない5,871人となっている。
 III-16表は,全国の家庭裁判所で受理した虞犯少年の年次別事件終局人員(終局総人員から移送,回付,従たる事件を除いたもの)を,昭和27年以降について示したものである。これによると,その数には起伏があり全体的傾向はとらえがたい。しかし,40年以降においては,おおむね減少傾向を示しており,47年は,実数4,006人で,前年より1,495人の減少となっている。

III-16表 虞犯少年家庭裁判所終局実人員(昭和27年〜47年)

(3) 少年によるシンナー等の濫用

 少年の問題行動として警察の補導の対象となっている行為のうち,最近特に注目を集めているシンナー等の有機溶剤やボンド等の接着剤を吸引する行為について述べることとする。
 これは,シンナー類を吸引することによって意識障害や幻覚性の体験を楽しむ行為であるが,心身の健康を害するのみならず,犯罪や死亡事故にもつながるので,極めて危険な行為でもある。シンナー等を吸引する行為は,昭和39年ごろから青少年の間で始まり,46年にはその濫用によって警察に補導された少年は約5万人を数えるに至った。このような事態に対処する措置として,47年に毒物及び劇物取締法が一部改正され(同年8月1日施行),その濫用行為と濫用することの情を知って販売する行為とが犯罪とされることとなった。
 III-17表は,シンナー等の濫用によって警察に補導された少年(昭和47年8月1日以降の毒物及び劇物取締法違反による犯罪少年及び触法少年のほか,シンナー等濫用を理由とする虞犯少年及び不良行為少年を含む。)について,45年から48年までの各年次別人員とその地域別構成比を示したものである。

III-17表 シンナー等濫用少年の補導人員及び地域別構成比(昭和45年〜48年)

 これによると,昭和48年におけるシンナー等濫用を理由とする補導人員は前年より約2万人減少して1万6,220人(同法違反として送致された4,117人を含む。)となり,改正法の施行が補導人員の減少に大きな影響を及ぼしたことが理解できる。
 また,前年との比較において地域別の補導人員をみると,実数では各地域とも減少しているが,構成比においては九州,近畿,東京等が増加し,関東,中部,東北の各地方が減少している。
 次に,最近5年間におけるシンナー等濫用少年の学職別補導人員の推移を示したのが,III-18表である。これによると,逐年増加傾向にあった濫用少年は,改正法の施行された昭和47年8月以降急激に減少に転じ,47年の総数において前年より約28%の減,同じく48年において前年より約45%の減少となっている。

III-18表 シンナー等濫用少年の学職別補導人員の構成比(昭和44年〜48年)

 また,学職別に,昭和48年における補導人員の前年に対する減少率をみると,学生・生徒が57%,有職少年が52%,無職少年が58%とそれぞれ激減している。構成比においては,前年とほぼ同様の傾向にあり,有職少年が43.1%と最も多く,学生・生徒の36.8%,無職少年の20.1%がこれに次いでいる。
 なお,シンナー等の濫用によって死亡した少年の数は,昭和44年の61人をピークとして,45年に53人,40年に50人,47年には36人と減少を続けてきたが,48年においては,III-19表のとおり,58人と再び増加を示し,特に,有職少年や高校生の死亡率が増大している。

III-19表 シンナー等濫用死少年の学職別増減状況(昭和47年・48年)

 このように,法的規制の強化に伴う補導人員の減少にもかかわらず,死亡者が増加している事実は,一部の常習的濫用者の潜在化をうかがわせるものであり,他の薬物等への移行の問題等とともに引き続き重大な関心を払う必要があろう。